○高梁市土地改良事業等分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第212号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する土地改良事業等に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条の19に定める者又は当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)をいう。

(分担金の賦課及び徴収)

第3条 市長は、事業を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する経費の全部又は一部につき受益者に分担金を賦課する。

(1) 分担金の賦課期日は、毎年度当該事業着手の日とする。

(2) 分担金は、一括納付とする。ただし、市長が必要と認めたときは、分割して納付させることができる。

(分担金の範囲及び額)

第4条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、次に定めるところによる。

(1) 土地改良事業、林道整備事業及び災害復旧事業(国・県補助事業及び起債事業の対象となるもの)

当該事業の施行に要する経費のうち、国、県から交付を受けるべき補助金の額を差し引いた額の範囲内で市長が別に定める額

(2) 非補助融資土地改良事業及び市費単独土地改良事業

当該事業の施行に要する経費の範囲内で、市長が別に定める額

2 分担金の額は、当該事業の施行地域内の各受益者の受益面積により按分した額を基準として、市長が受益の度合を考慮して定める額とする。ただし、受益者代表を定めて分担金の総額を納付する場合は、この限りでない。

(分担金の特例)

第5条 市長が別に指定する事業の施行で、当該事業の受益地域内の土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に岡山県知事(以下「知事」という。)が指定する場合にあっては、当該指定する年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、前条の規定により徴収する分担金のほか受益者から、当該年度における当該事業の施行に要した経費から前条第1項の分担金の総額を差し引いた額を受益面積により按分した額を基準として、当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い、遊休化する市の管理する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)の分担金を徴収する。

(分担金の減免等)

第6条 市長は、災害その他特に必要があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市土地改良事業等分担金徴収条例(平成10年高梁市条例第3号)、有漢町町営土地改良事業の賦課徴収に関する条例(昭和46年有漢町条例第14号)、有漢町小規模ため池補強事業分担金徴収条例(昭和48年有漢町条例第34号)、成羽町土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年成羽町条例第13号)、川上町土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年川上町条例第17号)、川上町農林道、農林施設整備事業分担金徴収条例(昭和61年川上町条例第26号)、備中町分担金徴収に関する条例(昭和41年備中町条例第21号)又は備中町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和38年備中町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高梁市土地改良事業等分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第212号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成16年10月1日 条例第212号
平成19年3月28日 条例第31号