○高梁市大池山育成牧場条例

平成16年10月1日

条例第213号

(設置)

第1条 畜産の総合的な振興を図るため未利用資源の草地開発と高度利用を図るとともに、乳用牛等の育成牧場に供し、もって畜産所得の増大と経営の合理化に寄与するため、高梁市大池山育成牧場(以下「育成牧場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 育成牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市大池山育成牧場

(2) 位置 高梁市高倉町飯部4437番地2

(利用)

第3条 育成牧場は、第1条の目的を効果的に達成するため、高梁市大池山育成牧場利用組合(以下「組合」という。)に公共育成牧場として利用されるものとする。

2 組合は、育成牧場の牧野及び附帯施設を利用し、乳用牛等の育成放牧及び牧草、乾草の生産を行うものとする。

(使用料)

第4条 育成牧場の使用料は、無料とする。

(利用の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用の変更を命じ、又は利用を停止し、若しくは利用を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 市長において必要があると認めたとき。

2 前項の規定により利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(管理)

第6条 市長は、育成牧場が第3条の規定による公共育成牧場として効率的な運用を図るため指導をすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市育成牧場条例(昭和46年高梁市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市大池山育成牧場条例

平成16年10月1日 条例第213号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第213号