○高梁市中小企業振興資金保証融資制度要綱
平成16年10月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 市長は、本市で営業する中小企業者の経営の安定化、設備の近代化又は合理化、輸出産業の育成を図るため必要な資金の融資を促進する措置を講ずるものとし、その措置に関してはこの告示の定めるところによる。
(融資の方法)
第2条 融資は、市長が別に指定する金融機関から市内の中小企業者に融資するものとする。
(融資の保証)
第3条 この告示に基づく融資については、すべて岡山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証に付するものとする。
(融資対象)
第4条 融資を受けようとする者は、次に掲げる要件をそなえていなければならない。
(1) 本市内に住所を有すること。
(2) 保証協会における保証対象となる事業を本市において、1年以上継続して現在の事業を行っているもの
(3) 保証協会に対し、代位弁済による債務を負っていないこと。
(4) 高利債以外の肩替貸付は認めないこと。
(5) 市税を完納していること。
(融資金の使途)
第5条 融資金は、運転資金又は設備資金として使用する事業上の資金とする。
(融資条件)
第6条 融資の条件は、次に定めるところによるものとする。ただし、現にこの告示に基づく融資を受けている者にあっては、1,000万円から当該融資に係る未償還額を差し引いた額をもって融資限度額とする。
(1) 融資限度額 個人、法人いずれも1,000万円以内とする。
(2) 融資期間 84箇月以内とする。
(3) 融資利率 年1.9パーセント
(4) 信用保証料 年0.45パーセントから1.52パーセント以内
(5) 保証人 保証協会の定めるところによる。
(6) 担保 原則として担保は追求しない。
(7) 返済方法 原則として毎月又は隔月払い
(融資の申込み)
第7条 この制度による融資を受けようとする者が保証協会所定の保証申込書を保証協会に提出することによって、申込みがあったものとみなす。
(保証及び融資の決定)
第8条 保証協会及び金融機関は、それぞれ融資上必要な調査を行い次の事項を市長及び貸付申込者に通知するものとする。
(1) 保証及び融資の決定
(2) 保証及び融資できるものについては、その額
(貸出し)
第9条 前条による融資の決定通知を受けた者は、その通知を金融機関に提示して貸付けを受けるものとする。
(経費の補助)
第10条 市長は、予算の範囲内で、この制度の運用に必要な経費の一部を保証協会及び金融機関に補助するものとする。
(調査)
第11条 市長は、資金の融資を受けた者に対して必要と認めたときは、随時調査を行うことができる。
(融資の取消し等)
第12条 市長は、資金の融資を受けた者がこの融資金を目的以外に使用したと認めたときは、融資の交付決定を取り消し、融資金の繰上償還をさせることができる。
(報告)
第13条 金融機関及び保証協会は、この告示による融資の結果については別に定める様式により毎月市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の各市町の要綱に基づき貸付決定されたものについては、その償還が終了する日まで、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の高梁市中小企業振興資金保証融資制度要綱の規定により融資の決定をした融資金の信用保証料については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月27日告示第275号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに金融機関が融資の決定をした融資金に係る改正前の高梁市中小企業振興資金保証融資制度要綱の規定による信用保証料については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月18日告示第310号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに金融機関が融資の決定をした融資金に係る改正前の高梁市中小企業振興資金保証融資制度要綱の規定による融資限度額、融資期間については、なお従前の例による。