○高梁市観光物産館条例

平成16年10月1日

条例第218号

(設置)

第1条 観光振興の推進と交流人口の増加を図るため、高梁市観光物産館(以下「物産館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市観光物産館

(2) 位置 高梁市本町44番地1

(指定管理者による管理)

第3条 物産館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 物産館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他物産館の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が物産館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 物産館の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(開館時間及び休館日)

第7条 物産館の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、休館日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物産館の利用を禁じることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当と認められるとき。

(利用者の責務)

第9条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設等を滅失又は破損した場合は、これを原状に復し又は損害を賠償しなければならない。

(権限の範囲)

第10条 指定管理者は、指定の効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第7条の開館時間及び休館日等の変更に関すること。

(2) 第8条の利用の制限に関すること。

(使用料)

第11条 物産館の使用料は、無料とする。

(禁止行為)

第12条 利用者は、許可された場所以外において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売その他の商行為をすること。

(2) 印刷物、ポスター等を掲示し又は配布すること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(4) 前3号のほか、管理上必要と認め禁止した事項

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市観光施設条例(昭和53年高梁市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市観光物産館条例

平成16年10月1日 条例第218号

(平成16年10月1日施行)