○高梁市観光駐車場等に関する条例

平成16年10月1日

条例第219号

(設置)

第1条 観光振興を図るため、観光駐車場等(以下「駐車場等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市観光駐車場

高梁市下町145番地

高瀬茶屋

高梁市下町145番地

高梁市武家屋敷・旧折井家

高梁市石火矢町23番地2

高梁市武家屋敷・旧埴原家

高梁市石火矢町27番地

高梁市商家資料館

高梁市本町94番地1

高梁市成羽観光交流施設

高梁市成羽町下原606番地

城見橋公園駐車場

高梁市小高下町2730番地

ふいご峠駐車場

高梁市内山下臥牛山国有地内

(指定管理者による管理)

第3条 駐車場等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場等の利用の許可に関する業務

(2) 駐車場等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他駐車場等の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が駐車場等の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 駐車場等の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(休館日)

第7条 駐車場等の休館日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 駐車場等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可について、必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当と認められるとき。

(禁止行為)

第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売すること。

(2) 許可を受けないで壁、柱に張り紙、くぎ打ちをすること。

(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) その他設置目的に反すること。

(損害賠償)

第11条 利用者が施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従いこれを原状に復し、又は損害を賠償をしなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料等)

第12条 利用者は、市長が別表に定める又は指定管理者が別に定める駐車場等の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定による指定管理者が定める使用料の額は、別表に定める基準額に0.5を乗じて得た額から基準額に2.0を乗じて得た額を超えない範囲内の額で、あらかじめ市長の承認を得た額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(利用料金の収入)

第13条 指定管理者は、法第244条の2第8項の規定により、当該施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

(使用料の減免等)

第14条 市長は、規則で定める事由があるときは、使用料を減免し、又は他の施設との共通利用に供する場合その他特別の企画を実施する場合において、別表に定める基準額の範囲内で調整することができる。

(使用料の還付)

第15条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できないときは、使用料を還付することができる。

(権限の範囲)

第16条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第7条の休館日の変更に関すること。

(2) 第8条の利用の許可に関すること。

(3) 第9条の利用の制限に関すること。

(4) 第14条の使用料の減免に関すること。

(5) 第15条の使用料の還付に関すること。

2 前項の場合において、第7条から第9条まで及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(経費)

第17条 駐車場等の管理を指定管理者に行わせる場合において、駐車場等の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、指定管理者に負担させることが適当でないと認める経費については、その経費の一部又は全部を市が負担するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市観光駐車場等に関する条例(平成7年高梁市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月28日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第31号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年3月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第40号)

この条例は、平成29年2月4日から施行する。

(令和元年12月23日条例第53号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第77号で令和2年8月31日から施行)

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月26日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

区分

単位

基準額

高梁市観光駐車場

普通自動車、準中型自動車及び2輪車(自転車を除く。)

1台1回につき(60分未満)

300円

1台1回につき(60分以上)

500円

中型自動車及び大型自動車

1台1回につき

2,000円

高瀬茶屋

店舗

1月

80,000円

高梁市武家屋敷

(折井家・埴原家)

個人

大人(高校生を含む。)

1人1回につき

500円

小・中学生

250円

団体

責任者が引率する30人以上100人未満

所定料金の1割引

責任者が引率する100人以上

所定料金の2割引

城見橋公園駐車場

2輪車(自転車を除く。)

1台1回につき

250円

普通自動車及び準中型自動車

1台1回につき

500円

中型自動車及び大型自動車

1台1回につき

2,000円

ふいご峠駐車場

2輪車(自転車を除く。)

1台1回につき

500円

普通自動車

1台1回につき

1,000円

備考 この表において、「普通自動車」、「準中型自動車」、「中型自動車」及び「大型自動車」とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車、準中型自動車、中型自動車及び大型自動車をいう。

高梁市観光駐車場等に関する条例

平成16年10月1日 条例第219号

(令和8年4月1日施行)