○高梁市町並み保存整備事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第220号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市固有の歴史的な町並みの中で保存整備をすることが特に必要と認められる土塀、土蔵及び門、住宅及び住宅以外の建築物並びに附属工作物等で表通りから観望できる部分の修復事業を行うことに伴い、高梁市が負担する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収するため必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、土掘、土蔵及び門については、補助対象事業費の100分の10の額とする。ただし、住宅及び住宅以外の建築物並びに附属工作物等については、補助対象事業費の100分の25の額とする。額の決定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(被徴収者及び賦課基準)

第3条 分担金は、当該事業の施行によって利益を受ける者に対し利益の度合に応じて賦課する。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。

(分担金の減免)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない事情により特に必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市町並み保存整備事業分担金徴収条例(昭和57年高梁市条例第35号)又は高梁市ふるさと村整備事業分担金徴収条例(平成11年高梁市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市町並み保存整備事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第220号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年10月1日 条例第220号