○高梁市臥牛山ふいご峠休憩所条例

平成16年10月1日

条例第221号

(設置)

第1条 市民及び観光客の休憩等サービスの場に供するため、高梁市臥牛山ふいご峠休憩所(以下「休憩所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市臥牛山ふいご峠休憩所

(2) 位置 高梁市内山下臥牛山国有地内

(使用料)

第3条 休憩所の使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第4条 市長は、次に該当すると認められるものについて、休憩所の利用を禁じることができる。

(1) 他の使用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(禁止行為)

第5条 休憩所において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可なく物品を販売、その他これに類するような商行為をすること。

(2) 許可なく広告又はこれに類するような張り紙等を表示し、又は配布すること。

(3) 指定場所以外で喫煙をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

2 市長は、前項の規定に違反し、かつ、当該職員の指示に従わない者に対して、退場を命じることができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、利用中に利用者の責めに帰すべき理由により休憩所を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市臥牛山ふいご峠休憩所設置及び管理規則(昭和63年高梁市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高梁市臥牛山ふいご峠休憩所条例

平成16年10月1日 条例第221号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年10月1日 条例第221号
平成25年3月29日 条例第29号