○高梁市公共の宿神原荘条例
平成16年10月1日
条例第222号
(設置)
第1条 スポーツ施設及び観光資源を有効に活用し、地域の活性化及び交流人口の増加を図るとともに、住民の福祉の増進を図るため、公共の宿神原荘を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公共の宿神原荘の名称及び位置は、次のとおりとする
(1) 名称 高梁市公共の宿神原荘
(2) 位置 高梁市松原町神原2281番地3
(事業)
第3条 高梁市公共の宿神原荘(以下「神原荘」という。)は、宿泊及び施設の貸与に関する事業を行う。
(指定管理者による管理)
第4条 神原荘の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 神原荘の利用の許可に関する業務
(2) 神原荘の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他神原荘の管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が神原荘の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 神原荘の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(休館日及び利用時間)
第8条 神原荘の休館日及び利用時間は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用の許可)
第9条 神原荘を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可について、必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上不適当と認められるとき。
(禁止行為)
第11条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売すること。
(2) 許可を受けないで壁、柱に張り紙、くぎ打ちをすること。
(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) その他設置目的に反すること。
(損害賠償)
第12条 利用者が施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の指示に従いこれを原状に復し、又は損害を賠償をしなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(利用料金の納入)
第13条 利用者は、指定管理者に神原荘の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めたときは、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第14条 指定管理者は、法第244条の2第8項の規定により、当該施設利用者から利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、規則で定める事由があるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第17条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第13条第2項の規定により定められた額を神原荘の使用料として市に納付しなければならない。
(経費)
第18条 神原荘の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が指定管理者に負担させることが適当でないと認める経費については、その経費の一部又は全部を市が負担するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市サイクリングターミナル条例(昭和56年高梁市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。