○高梁市キャンプ場等林間休養施設条例
平成16年10月1日
条例第224号
(設置)
第1条 恵まれた自然環境を休養の場として提供し、市民の健康の保持増進を図るためキャンプ場等林間休養施設(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁美しい森キャンプ場 | 高梁市松山7943番地1 |
高梁自然公園キャンプ場 | 高梁市落合町原田91番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 キャンプ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) キャンプ場の利用の許可に関する業務
(2) キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者がキャンプ場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 キャンプ場の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(利用の許可)
第7条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。
(1) 公益を害し、又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(権限の範囲)
第9条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第7条の利用の許可に関すること。
(2) 前条の利用の制限に関すること。
(3) 第11条の利用許可の取消し等に関すること。
(禁止行為)
第10条 キャンプ場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(4) 施設、設備及び植物を損傷すること。
(5) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。
(6) その他設置目的に反すること。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は制限することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当すると判明したとき。
(5) その他管理上必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定による取消し等により生じた、利用者の損害については、その責めを負わない。
(使用料の納入)
第12条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長又は指定管理者にキャンプ場の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が別に納期を認めたときは、この限りでない。
2 使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第13条 市長又は指定管理者は、規則で定める事由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。
(1) 利用者の責によらない理由で利用できなかったとき。
(2) 市又は指定管理者の都合により利用の許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設の利用を終わったとき又は第11条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、施設設備等を損壊したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第17条 利用者は、職員が職務執行のため利用中の場所に立ち入ることを拒むことはできない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のキャンプ場等林間休養施設条例(昭和57年高梁市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月25日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則の改正については公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
キャンプ場使用料
区分 | 単位 | 料金 | ||
キャンプ場 | 1泊2日 | 高校生以上 1人 | 400円 | |
小・中学生 1人 | 200円 | |||
1日 | 高校生以上 1人 | 200円 | ||
小・中学生 1人 | 100円 | |||
テントサイト | 1泊2日 | 1区画 | 1,000円 | |
1日 | 500円 | |||
バンガロー5人用 (自然公園) | 1泊2日 | 1棟 | 3,000円 | |
1日 | 1,000円 | |||
バンガロー10人用 (自然公園) | 1泊2日 | 1棟 | 7,000円 | |
1日 | 3,000円 | |||
ビジターセンター (美しい森) | 研修室全室利用 4時間 | 3,600円 | ||
研修室全室利用追加料金 1時間 | 900円 | |||
大研修室利用 4時間 | 2,000円 | |||
大研修室利用追加料金 1時間 | 500円 | |||
小研修室利用 4時間 | 1,600円 | |||
小研修室利用追加料金 1時間 | 400円 | |||
宿泊室2室会議等利用 4時間 | 1,500円 | |||
宿泊室2室会議等利用追加料金 1時間 | 400円 | |||
宿泊室1室会議等利用 4時間 | 800円 | |||
宿泊室1室会議等利用追加料金 1時間 | 200円 | |||
宿泊利用 1人1泊 | 高校生以上 | 2,000円 | ||
小・中学生 | 1,000円 | |||
テント貸出 | 1泊2日 | 1張 | 1,500円 | |
1日 | 500円 | |||
シャワー施設 | 1人1回(コイン式は5分間) | 100円 |