○高梁市備中やすらぎの里附属施設条例
平成16年10月1日
条例第226号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という)第244条の2の規定に基づき、高梁市備中やすらぎの里附属施設(以下「附属施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 附属施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
備中郷土館 | 高梁市備中町布賀3535番地 |
水車小屋 | 〃 3522番地 |
休憩所 | 〃 3524番地 |
活性化施設 | 〃 3592番地1 |
多目的広場 | 〃 3719番地1 |
農村公園 | 〃 3712番地 |
体験農園 | 〃 3596番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 附属施設の一部又は全部の管理を、法第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 附属施設の利用の許可に関する業務
(2) 附属施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他附属施設の管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が附属施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 附属施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(利用時間及び利用期間又は休業日)
第7条 附属施設の利用時間及び利用期間又は休業日は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 附属施設を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 附属施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 附属施設の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(特別設備等の制限)
第10条 利用者は、附属施設に特別の設備等をしようとするときは、利用申請と同時にその旨を申請して市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担においてその設備等を撤去させることができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他市長において必要があると認めたとき。
(権限の範囲)
第12条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第7条の利用時間及び利用期間又休業日の変更に関すること。
(2) 第8条の利用の許可に関すること。
(3) 第9条の利用の制限に関すること。
(4) 第10条の特別設備等の制限に関すること。
(5) 第11条の利用許可の取消し等に関すること。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に附属施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第14条 利用者は、別表第2に定める施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長又は指定管理者に前納しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が別に納期を認めたときは、この限りではない。
2 指定管理者が附属施設の管理を行う場合には、使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第15条 市長又は指定管理者は、教育上又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責めによらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 利用者が、利用日前10日までに利用許可の取消申請をした場合において、市長又は指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第17条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第14条第1項の規定により定められた額を施設の使用料として市に納付しなければならない。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、附属施設の利用が終わったとき、又は第11条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに附属施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第19条 利用者は、附属施設を利用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を損害賠償しなければならない。
(免責)
第20条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の施設の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者から適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
施設名 | 休業日 | 利用時間 |
備中郷土館 | ① 12月28日から翌年1月4日まで ② 月曜日、水曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日) | 午前9時から午後10時(歴史民俗資料室は午前10時から午後3時) |
活性化施設 多目的広場 農村公園 | 12月28日から翌年1月4日まで | 午前8時から午後10時 |
別表第2(第14条関係)
使用料
時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | ||
備中郷土館 | 匠の部屋 | 1,200円 | 1,600円 | 2,400円 | 2,800円 | 4,000円 | 5,200円 |
研修室 | 1,200円 | 1,600円 | 2,400円 | 2,800円 | 4,000円 | 5,200円 | |
体験伝承室 | 900円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,100円 | 3,000円 | 3,900円 | |
活性化施設 | 大研修室 | 1時間当たり 1,000円 | |||||
小研修室・相談室 | 〃 400円 | ||||||
調理実習室 | 〃 500円 | ||||||
多目的広場 | 〃 500円 | ||||||
農村公園(テニスコート) | 〃(1面) 300円 |
備考
1 施設で物品の販売、宣伝その他これに類する目的で利用する場合には使用料の100パーセントに相当する額を使用料金に加算する。
2 高梁市外に居住する者が利用する場合には使用料の100パーセントに相当する額を使用料金に加算する。
3 備中郷土館において時間区分外に利用する場合には、施設の別に応じ、1時間につき、当該施設に係る超過利用直前直後の1時間当たりの使用料の50パーセントに相当する額を使用料金に加算する。
4 冷暖房を利用した場合には使用料の50パーセントに相当する額を使用料金に加算する。