○高梁市用瀬嶽フリークライミング広場条例
平成16年10月1日
条例第230号
(設置)
第1条 地域特有の自然環境を活かしたスポーツである「フリークライミング」の普及啓発を図るとともに、都市住民との交流促進による地域振興の拠点施設として用瀬嶽フリークライミング広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 用瀬嶽フリークライミング広場
(2) 位置 高梁市備中町志藤用瀬948番地
(指定管理者による管理)
第3条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 広場の運営管理に関する業務
(2) 広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他広場の管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が広場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 広場の指定管理者の指定の手続については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(利用の許可)
第7条 広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は前項の許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設設備等を損傷するおそれがあると認められたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。
(1) 利用者が、この条例に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他市長において必要があると認めたとき。
(権限の範囲)
第10条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられて期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第7条の利用の許可に関すること。
(2) 第8条の利用の制限に関すること。
(3) 第9条の利用許可の取消しに関すること。
(使用料)
第11条 利用者は、別表の施設(以下「施設」という。)の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長又は指定管理者に前納しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が別に納期を認めたときは、この限りではない。
2 指定管理者が広場の管理を行う場合には、使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 使用料は、別表の施設ごとの使用料基準額(以下「基準額」という。)に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内で、市長が定める額又は指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。ただし、オートキャンプ場で電気設備を使用する場合は、電気設備使用加算額を加えるものとする。
(使用料の減免)
第12条 市長又は指定管理者は、教育上又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責めによらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 利用者が、利用日前10日までに利用許可の取り消申請をした場合において、市長又は指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第14条 利用者は、指定管理者の指定が取消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第11条第1項の規定により定められた額を施設の使用料として市に納付しなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、広場の施設の利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、広場を利用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を損害賠償しなければならない。
(災害事故の免責)
第17条 市長又は指定管理者は、利用者がこの条例の定めに従わず、又は本人の不注意若しくは不可効力の災害によって生じた事故に対しては、その責めを負わないものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の備中町用瀬嶽フリークライミング広場施設の設置及び管理に関する条例(平成5年備中町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の施設の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用した者から適用し、同日前から継続使用した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
施設名 | 使用料基準額 | 電気設備使用加算額 |
用瀬小屋 | 1人1泊につき 1,000円 | |
オートキャンプ場 | 1人1泊につき 500円 | 使用料の50%相当額 |