○高梁市吹屋ふるさと村観光施設条例

平成16年10月1日

条例第232号

(設置)

第1条 吹屋ふるさと村及びその周辺にある文化財の保存と活用を図り、もって市民の文化の発展に寄与するため、吹屋ふるさと村に角片山邸、旧片山邸、ベンガラ館、ベンガラ陶芸館、笹畝坑道、広兼邸及び広兼邸衆楽園(以下「観光施設」という。)並びに下町駐車場(隣接する多目的広場を含む。)、千枚駐車場及び大坂屋駐車場(以下「観光駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光施設及び観光駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吹屋ふるさと村角片山邸

高梁市成羽町吹屋699番地

吹屋ふるさと村旧片山邸

高梁市成羽町吹屋367番地

吹屋ふるさと村ベンガラ館

高梁市成羽町吹屋86番地

吹屋ふるさと村ベンガラ陶芸館

高梁市成羽町吹屋86番地

吹屋ふるさと村笹畝坑道

高梁市成羽町中野1987番地

吹屋ふるさと村広兼邸

高梁市成羽町中野2710番地

吹屋ふるさと村広兼邸衆楽園

高梁市成羽町中野2956番地9

吹屋ふるさと村下町駐車場

高梁市成羽町吹屋164番地1

吹屋ふるさと村千枚駐車場

高梁市成羽町吹屋37番地1

吹屋ふるさと村大坂屋駐車場

高梁市成羽町吹屋370番地1

(観光施設の業務)

第3条 観光施設は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 吹屋ふるさと村及びその周辺地域の考古、歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示、公開

(2) 資料に関する調査研究

(3) 資料及び吹屋ふるさと村に関する知識の普及及び啓蒙

(4) 陶芸に関する知識の普及、技術の修得及び陶芸教室の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、観光施設の目的達成に必要な事業

(観光駐車場の業務)

第3条の2 観光駐車場は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 観光駐車場の利用の許可

(2) 観光駐車場の施設及び設備の維持管理

(3) 前各号に掲げるもののほか、観光駐車場の目的達成に必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 観光施設及び観光駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 観光施設及び観光駐車場の利用の許可に関する業務

(2) 観光施設及び観光駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他観光施設及び観光駐車場の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が観光施設及び観光駐車場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 観光施設及び観光駐車場の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(観光施設の開館時間)

第8条 観光施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長又は指定管理者が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(観光駐車場の供用時間)

第8条の2 観光駐車場の供用時間は、市長が別に定める。

(観光施設の休館日等)

第9条 観光施設の休館日は、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。

2 市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日に開場し、又は臨時に休館日を定めることができる。この場合においては、その旨をあらかじめ観光施設の入口に掲示するものとする。

(観光駐車場の休場日等)

第9条の2 観光駐車場の休場日は、市長が別に定める。

2 市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休場日に開場し、又は臨時に休場日を定めることができる。この場合においては、その旨をあらかじめ観光駐車場の入口に掲示するものとする。

(行為の許可)

第10条 観光施設及び観光駐車場について、次に掲げる行為をしようとするときは、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為

(2) 映画の撮影

(3) 研修会

(4) 商行為を伴うベンガラ陶芸館の利用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認める行為

2 市長又は指定管理者は、前項の許可に関し、観光施設及び観光駐車場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第11条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の許可をしないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、観光施設及び観光駐車場の管理上不適当と認めるとき。

(禁止行為)

第12条 観光施設及び観光駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 立入禁止区域に立ち入ること。

(2) 施設、備品、資料等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 鉱石等を破壊し、他へ持ち去ること。

(4) 植物を採取し、又は損傷すること。

(5) 指定の場所以外にごみその他の廃物等を捨てること。

(許可の取消し等)

第13条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第10条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長又は指定管理者が特に必要と認めたとき。

(権限の範囲)

第14条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第8条の開館時間、第8条の2の供用時間、第9条の休館日及び第9条の2の休場日の変更に関すること。

(2) 第10条の行為の許可及び第13条の許可の取消しに関すること。

(3) 第11条の利用上の制限に関すること。

(入館料等)

第15条 市長又は指定管理者は、観光施設を利用し、又は観光駐車場に入場しようとする者(以下「利用者」という。)から、別表に定める観光施設の利用又は観光駐車場の入場にかかる料金(以下「入館料等」という。)を徴収することができる。ただし、広兼邸衆楽園については、当分の間入館料等は徴収しない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から基準額に2.0を乗じて得た額を超えない範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て入館料等を定めることができる。

3 指定管理者が観光施設及び観光駐車場の管理を行う場合には、入館料等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 市長又は指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、入館料等を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における入館料等の取扱い)

第16条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、前条第2項の規定により定められた額を入館料等として市に納付しなければならない。

(損害賠償)

第17条 利用者が建物、資料、展示品等を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(災害事故の免責)

第18条 市長又は指定管理者は、利用者がこの条例の定めに従わず、又は本人の不注意若しくは不可抗力の災害によって生じた事故に対しては、その責めに任じない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の成羽町吹屋ふるさと村観光施設設置及び管理に関する条例(昭和54年成羽町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成21年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月25日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月26日条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

単位

基準額

角片山邸

個人

大人(高校生を含む。)

1人1回につき

200円

小、中学生

〃

100円

団体

責任者が引率する20人以上の団体

〃

180円

責任者が引率する20人以上の小、中学生

〃

90円

旧片山邸

個人

大人(高校生を含む。)

1人1回につき

200円

小、中学生

〃

100円

団体

責任者が引率する20人以上の団体

〃

180円

責任者が引率する20人以上の小、中学生

〃

90円

ベンガラ館

個人

大人(高校生を含む。)

1人1回につき

200円

小、中学生

〃

100円

団体

責任者が引率する20人以上の団体

〃

180円

責任者が引率する20人以上の小、中学生

〃

90円

ベンガラ陶芸館

使用料

利用1人粘土1kgにつき

500円

焼成料

作品1kgにつき

1,000円

笹畝坑道

個人

大人(高校生を含む。)

1人1回につき

300円

小、中学生

〃

150円

団体

責任者が引率する20人以上の団体

〃

270円

責任者が引率する20人以上の小、中学生

〃

130円

広兼邸

個人

大人(高校生を含む。)

1人1回につき

300円

小、中学生

〃

150円

団体

責任者が引率する20人以上の団体

〃

280円

責任者が引率する20人以上の小、中学生

〃

140円

研修会

責任者が引率する5人以上の団体

午前10時から午後4時まで1回につき

3,000円

責任者が引率する5人以上の小、中学生

〃

2,000円

周遊券

個人

大人(高校生を含む。)

各施設1人1回につき

700円

小、中学生

〃

350円

団体

責任者が引率する20人以上の団体

〃

600円

責任者が引率する20人以上の小、中学生

〃

300円

観光駐車場

2輪車(自転車を除く。)

普通自動車

準中型自動車

1台1回につき

1,000円

中型自動車

大型自動車

1台1回につき

2,000円

備考

1 周遊券とは、角片山邸、ベンガラ館、笹畝坑道及び広兼邸の施設をもっていう。

2 この表において、「普通自動車」、「準中型自動車」、「中型自動車」及び「大型自動車」とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車、準中型自動車、中型自動車及び大型自動車をいう。

高梁市吹屋ふるさと村観光施設条例

平成16年10月1日 条例第232号

(令和8年4月1日施行)