○高梁市吹屋ふれあいの森条例施行規則

平成16年10月1日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市吹屋ふれあいの森条例(平成16年高梁市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用承認の申請)

第2条 吹屋ふれあいの森(以下「施設」という。)を利用する者は、利用申込書(様式第1号)を市長又は条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出し、利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の利用許可書は、施設を利用する場合、常に携帯しなければならない。

(使用料等)

第3条 市長又は指定管理者は、条例別表に定める使用料の納付があった場合には、領収書を交付するものとする。

(利用者の守るべき事項)

第4条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用目的以外の施設又は設備を無断利用しないこと。

(2) キャンプ場及びバンガローにおいては、指定場所以外では、火気を利用しないこと。また、テニスコートにおいても火気を利用しないこと。

(3) 不潔な物品を持ち込まないこと。

(4) 許可なく施設に、はり紙をはったり、くぎ類を打たないこと。

(5) 騒音、ど声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 酒気を帯びていると認められる者、悪疾者又は保護者を伴わない12歳未満の小人は、利用を許可しない。

(7) 中学生及び高校生においては、指導者等に引率されること。

(8) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行しないこと。

(9) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、施設管理上、支障があると認められる行為及び係員の指示に違反した行為をしないこと。

(11) 施設利用終了後は、係員に報告し点検を受けること。

2 市長又は指定管理者は、前項各号のいずれかに違反する場合、施設への入場を拒否し、又は退場させることができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第14条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、申請書を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、使用料を減額し、又は免除するものとする。

(使用料の還付申請)

第6条 利用者は、条例第15条の規定による使用料の還付を受けようとするときは、使用料(利用料金)還付申請(決定)(様式第3号)に利用許可書を添えなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成羽町吹屋ふれあいの森管理運営規則(昭和61年成羽町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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高梁市吹屋ふれあいの森条例施行規則

平成16年10月1日 規則第161号

(平成16年10月1日施行)