○高梁市日名神楽公園条例

平成16年10月1日

条例第235号

(設置)

第1条 備中神楽の創始者である西林国橋の業績を顕彰し、市民に緑豊かな憩いの場を提供するため、日名神楽公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日名神楽公園

(2) 位置 高梁市成羽町下日名686番地1

(指定管理者による管理)

第3条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他公園の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 公園の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用の禁止)

第7条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公園の利用を拒むことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者

(2) 公園の樹木類及び施設を損傷するおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる者

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公園の利用に際しては、常に環境美化を心掛けること。

(2) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。

(3) くぎ付はり紙などで、建物等を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認める事項

(損壊等の届出)

第9条 利用者は、公園の樹木類及び施設を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(管理)

第10条 公園は、市民に緑豊かな憩いの場を提供するため、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神楽公園設置及び管理に関する条例(平成5年成羽町条例第4号)又は神楽公園の管理に関する規則(平成5年成羽町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市日名神楽公園条例

平成16年10月1日 条例第235号

(平成16年10月1日施行)