○高梁市川上マンガ絵ぶた公園条例

平成16年10月1日

条例第238号

(設置)

第1条 「マンガ絵ぶた」の保存伝承を通じ、住民の憩いの場及び都市住民との交流の場として商店街への誘客を図り、商業を活性化させるとともに、公園機能を活かした夢とロマンあふれるまちづくりを推進するため、高梁市川上マンガ絵ぶた公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市川上マンガ絵ぶた公園

(2) 位置 高梁市川上町地頭1776番地1

(指定管理者による管理)

第3条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の利用の許可に関する業務

(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他公園の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定をさまたげない。

(指定管理者の指定手続等)

第6条 公園の指定管理者の指定手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(施設の利用日等)

第7条 公園施設の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。

施設名

利用日

利用時間

マンガ絵ぶた館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者が特に必要と認めた場合は、臨時に利用日及び利用時間を変更することができる。

(利用許可)

第8条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) その他市長又は指定管理者が特に必要と認める行為

2 市長又は指定管理者は、前項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 市長又は指定管理者は、公園の管理上必要な範囲内で、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第9条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条の利用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により第8条の許可を受けた者

(3) その他利用者等に迷惑行為のある者

(利用の制限)

第10条 市長又は指定管理者は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたときは、利用の許可をしてはならない。

(利用者の厳守事項等)

第11条 公園の利用者は、市長又は指定管理者が指示した事項に留意して、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反するとともに、施設、設備等に損害を与えた場合は、その損害額を徴収することができる。

(入園の禁止又は制限)

第12条 次に揚げる者は、公園に入園することができない。

(1) 善良の風俗を害し、又は公共の秩序を乱すおそれのある者

(2) 危険物を所持する者

(3) その他公園の設置目的に反する者

(行為の禁止)

第13条 公園に入園する者(以下「入園者」という。)は、公園内で次の行為をしてはならない。

(1) 公園内の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(7) たき火をすること。

(8) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(9) 指定の場所以外の場所にごみその他の廃物又は汚物を捨てること。

(10) その他風致を害し、又は公共の保安上、衛生上及び風紀上障害となる行為をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(利用料金)

第14条 利用者は、市長又は指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、市長又は指定管理者が定めるものとする。

3 前項の規定により指定管理者が徴収する利用料金の額は、あらかじめ市長の承認を得た額とする。

(利用料金の納入)

第15条 指定管理者が管理を行う場合には、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第16条 市長又は指定管理者は、公益上特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第17条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第14条第2項の規定により定められた額を公園の使用料として市に納付しなければならない。

2 第14条第1項及び前条の規定は、前項の使用料について準用する。

(災害事故の免責)

第18条 市長又は指定管理者は、利用者がこの条例の定めに従わず、又は本人の不注意若しくは不可抗力の災害によって生じた事故に対しては、その責めに任じない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川上町マンガ絵ぶた公園条例(平成16年川上町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

利用料金

 

行為

単位

基準額

広場

第8条第1項第1号に掲げる行為(自動販売機)

1台 1年につき

15,000円

第8条第1項第1号に掲げる行為(上記以外)

3.6m×5.4m以内 1日につき

1,500円

第8条第1項第2号第3号及び4号に掲げる行為

1m2 1日につき

80円

絵ぶた館

入館料

大人 1回につき

200円

小人 1回につき

100円

高梁市川上マンガ絵ぶた公園条例

平成16年10月1日 条例第238号

(令和3年4月1日施行)