○高梁市全国川上水と緑のふるさとプラザ条例

平成16年10月1日

条例第239号

(設置)

第1条 全国川上及び日本ふるさと会議のグループを軸とした広域的交流の促進、並びに恵まれた地域観光資源の活用による地域活性化と観光振興の拠点となる全国川上水と緑のふるさとプラザ(以下「ふるさとプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさとプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 全国川上水と緑のふるさとプラザ

(2) 位置 高梁市川上町領家469番地

(指定管理者による管理)

第3条 ふるさとプラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふるさとプラザの利用の許可に関する業務

(2) ふるさとプラザの施設及び設備の運営、維持管理に関する業務

(3) その他ふるさとプラザの管理上市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者がふるさとプラザの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 ふるさとプラザの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(行為の許可)

第7条 ふるさとプラザにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) ふるさとプラザの全部又は一部を独占して利用すること。

(4) その他指定管理者が特に必要と認める行為

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為がふるさとプラザの利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 指定管理者は、ふるさとプラザの管理上必要な範囲内で、前項の許可に条件を付すことができる。

4 第2項の許可を受けた者は、別に定める利用料金を納めなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園内から退去を命ずることができる。

(1) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく諸規定に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により第7条第1項の許可を受けた者

(3) 第7条第3項の条件に違反している者

(4) 指定管理者が施設の管理上又は公益上特に必要があると認めたとき

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、集団的又は常習的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、利用の許可をしてはならない。

(利用者の厳守事項等)

第10条 ふるさとプラザの利用者は、指定管理者が指示した事項に留意して、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反するとともに、施設、設備等に損害を与えた場合は、その損害額を徴収することができる。

(入場の禁止又は制限)

第11条 次に掲げる者は、ふるさとプラザに入場することができない。

(1) 善良の風俗を害し、又は公共の秩序を乱すおそれのある者

(2) その他施設の利用者に対し迷惑行為をおこすおそれのある者

(行為の禁止)

第12条 ふるさとプラザに入場する者(以下「入場者」という。)は、場内で次の行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を滅失し若しくは毀損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(5) 火薬又はこれに類する危険物を持ち込み、又は使用すること。

(6) たき火をすること。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) 指定の場所以外の場所に塵その他の廃物又は汚物を捨てること。

(9) その他風致を害し、又は公共の保安上、衛生上及び風紀上障害となる行為をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(利用料金)

第13条 利用者は、指定管理者にふるさとプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の納入)

第14条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、公益上特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第16条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第13条第2項の規定により定められた額をふるさとプラザの使用料として市に納付しなければならない。

2 第13条第1項及び前条の規定は、前項の使用料について準用する。

(災害事故の免責)

第17条 市長又は指定管理者は、利用者がこの条例の定めに従わず、又は本人の不注意若しくは不可抗力の災害によって生じた事故に対しては、その責めに任じない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の全国川上水と緑のふるさとプラザ条例(平成16年川上町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

利用料金

区分

単位

基準額

第7条第1項第1号に掲げる行為(自動販売機)

1台 1年につき

15,000円

第7条第1項第1号に掲げる行為(上記以外)

3.6m×5.4m以内 1日につき

1,500円

第7条第1項第2号及び第3号に掲げる行為

1m2 1日につき

80円

シャーベット製造・販売施設

1月につき

5,000円

売店

1月につき

28,000円

食堂及び厨房

1月につき

30,000円

その他の行為

1m2 1日につき

80円

高梁市全国川上水と緑のふるさとプラザ条例

平成16年10月1日 条例第239号

(令和4年4月1日施行)