○高梁市川上フラワーフルーツパーク条例

平成16年10月1日

条例第241号

(設置)

第1条 豊かな自然環境と地域資源を生かした、農業や観光等のふるさと情報を都市住民に提供するとともに、農林業に親しむ体験を通じて生産者と消費者の交流を促進する施設として、高梁市川上フラワーフルーツパーク(以下「フラワーフルーツパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 フラワーフルーツパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市川上フラワーフルーツパーク

(2) 位置 高梁市川上町仁賀1845番地8

(指定管理者による管理)

第3条 フラワーフルーツパークの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) フラワーフルーツパークの利用の許可に関する業務

(2) フラワーフルーツパークの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他フラワーフルーツパークの管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者がフラワーフルーツパークの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 フラワーフルーツパークの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用の許可)

第7条 フラワーフルーツパークにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) フラワーフルーツパークの全部又は一部を独占して利用すること。

(4) その他管理者が特に必要と認める行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為がフラワーフルーツパークの利用に支障をおよぼさないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 市長は、第1項の許可に当たってはフラワーフルーツパークの管理上必要な範囲内で、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、フラワーフルーツパークの利用を許可してはならない。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当と認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、施設の利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可の取消し又は施設の利用の制限若しくは利用を中止させることができる。

(1) 法令若しくはこの条例、又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 前条に該当する事由が発生したとき。

(3) 不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(利用者の厳守事項等)

第10条 フラワーフルーツパークの利用者は、市長が指示した事項に留意して、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反するとともに、施設、設備等に損害を与えた場合は、その損害額を徴収することができる。

(使用料の納入及び額)

第11条 利用者は、市長にフラワーフルーツパークの利用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

2 使用料は、別表に掲げる額とする。

3 指定管理者により管理する場合の使用料(以下「利用料金」という。)は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第14条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第11条第2項の規定により定められた額を使用料として市に納付しなければならない。

2 第11条第1項及び前条の規定は、前項の使用料について準用する。

(権限の範囲)

第15条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第7条の利用の許可に関すること。

(2) 第8条の利用の制限に関すること。

(3) 第9条の利用許可の取消し等に関すること。

(4) 第10条の利用者の厳守事項等に関すること。

(5) 第11条第1項の使用料の納入に関すること。

(6) 第13条の使用料の減免に関すること。

(災害事故の免責)

第16条 市長又は指定管理者は、利用者がこの条例の定めに従わず、又は本人の不注意若しくは不可抗力の災害によって生じた事故に対しては、その責めに任じない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川上町フラワーフルーツパーク条例(平成16年川上町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

使用料

区分

単位

金額

農業文化交流館直売施設

1月につき

7,500円

農業文化交流館地域食材供給施設

1月につき

7,500円

ガラス温室

1月につき

4,500円

作業棟

1月につき

4,500円

屋外交流スペース

1m2

1日につき

120円

自動販売機コーナー

1台

1年につき

15,000円

高梁市川上フラワーフルーツパーク条例

平成16年10月1日 条例第241号

(令和3年4月1日施行)