○高梁市名勝磐窟谷公園条例

平成16年10月1日

条例第243号

(設置)

第1条 国指定名勝磐窟谷(文部省告示第275号。昭和6年7月31日指定)のすぐれた自然環境を保護し、地域の振興及び住民福祉の増進を図るため、高梁市名勝磐窟谷公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市名勝磐窟谷公園

(2) 位置 高梁市川上町七地3351番地1

(指定管理者による管理)

第3条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の利用の許可に関する業務

(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他公園の管理上市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 公園の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用期間等)

第7条 公園の施設の利用日及び利用時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、臨時に利用日及び利用時間を変更することができる。

(入園者の厳守事項)

第8条 公園に入園する者(以下「入園者」という。)は、公園の設置趣旨を遵守するよう努めなければならない。

2 次に掲げる者は、公園に入園することができない。

(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれのある者

(2) 爆発物等危険物を携帯する者

(3) その他公園設置の目的に反する者

3 入園者は、公園内で次の行為をしてはならない。

(1) 工作物若しくは施設、設備を汚損し、又は破壊すること。

(2) 土石を掘り起こし、植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 指定の場所以外に塵、その他廃物又は汚物を捨てること。

(5) 許可なく焚き火をすること。

(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) その他公園の風致や保安を害すると共に、風紀上障害となる行為を行うこと。

4 前項各号に掲げる行為をした者に対しては、原状回復又は損害を賠償させ、若しくは公園外に退去を命ずることができる。

(利用許可)

第9条 公園の施設又は設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長に利用の申出を行いその許可を受けなければならない。ただし、市長が別に定める利用券による利用者については当該許可を受けたものとみなす。

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の利用の許可をしてはならない。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当と認められるとき。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、施設の利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は施設の利用の制限、若しくは利用を中止させることができる。

(1) 法令若しくはこの条例又は、この条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(損壊等の届出)

第12条 入園者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示に従わなくてはならない。

(使用料の納入及び額)

第13条 利用者は、市長に公園の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

2 使用料は、別表第2のとおりとする。

(利用料金の収入)

第14条 市長は、指定管理者に公園利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(権限の範囲)

第16条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第7条第2項の利用期間の変更に関すること。

(2) 第8条第4項の退去命令に関すること。

(3) 第9条の利用許可に関すること。

(4) 第10条の利用の制限に関すること。

(5) 第11条の許可の取消し等に関すること。

(6) 第12条の損壊等の届出に関すること。

(7) 第13条第1項の使用料の納入に関すること。

(8) 第15条の使用料の減免に関すること。

(災害事故の免責)

第17条 市長又は指定管理者は、入園者がこの条例の定めに従わず、又は本人の不注意若しくは不可抗力の災害によって生じた事故に対しては、その責めに任じない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川上町名勝磐窟谷公園条例(平成16年川上町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者から適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成22年3月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

施設名

利用日

利用時間

洞窟

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日。ただし12月29日から1月3日までの間は除く。

午前9時から午後4時30分まで

3月22日から4月8日まで、4月30日、5月1日、5月2日、7月20日から8月31日まで、9月15日から9月30日まで、11月1日から11月15日までの平日。

管理休憩棟(宿泊施設)

3月20日から11月30日まで

午後3時から翌日午前10時まで

12月1日から翌年の3月19日までの土曜日、日曜日、祝日及びその前日。1月2日、1月3日。ただし12月30日及び12月31日は除く。

別表第2(第13条関係)

使用料

施設名

料金区分

料金

鍾乳洞

1回

大人

800円

中学生

600円

小学生

400円

管理休憩棟

1時間

1,000円

1泊

3,000円

高梁市名勝磐窟谷公園条例

平成16年10月1日 条例第243号

(令和3年4月1日施行)