○高梁市弥高山公園条例

平成16年10月1日

条例第244号

(設置)

第1条 住民の健全な観光レクリエーションの場を確保し、もって住民の健康及び福祉の増進に資するため、弥高山公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 弥高山公園

(2) 位置 高梁市川上町高山4301番地1

2 公園に次の施設を設置する。

(1) 管理棟

(2) 食堂

(3) 販売所

(4) キャンプ・休養宿泊施設

(5) 野外ステージ・広場

(管理事務所)

第3条 公園の管理のため、公園に弥高山公園管理事務所(以下「管理事務所」という。)を置く。

2 管理事務所に、所長その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第4条 公園内の施設又は公園の全部の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理者の指定を受けて管理する施設(以下「指定管理施設」という。)の利用の許可に関する業務

(2) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他指定管理施設の管理上市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(行為の許可)

第8条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) その他市長が特に必要と認める行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公園の利用に支障をおよぼさないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 市長は、第1項の許可にあたっては公園の管理上必要な範囲内で、条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第9条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石の類を採取すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(7) たき火をすること。

(8) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し又は表示すること。

(9) 指定の場所以外の場所にごみその他の廃物又は汚物を捨てること。

(10) その他風致を害し又は公共の保安上、衛生上並びに風紀上障害となる行為をすること。

(有料公園施設等)

第10条 有料公園施設及び設備等(以下「有料公園施設等」という。)別表第2から別表第6まで及び別表第8のとおりとする。

2 有料公園施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に定める利用券又は料金徴収機による利用者については、当該許可を受けたものとみなす。

3 市長は、前項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して公園の利用を拒むことができる。

(1) 善良の風俗を害し、又は公共の秩序を乱すおそれのある者

(2) その他利用者等に迷惑行為のある者

2 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園工事等のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用の不許可)

第12条 市長は、集団的又は常習的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、利用の許可をしてはならない。

(許可の取消し等)

第13条 市長は、次のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって行った許可の取消し又はその効力の停止、若しくはその条件の変更、行為の中止又は公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) その他公園利用者への迷惑行為等、公園管理上支障となる行為をし、又はしようとしている者

2 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、許可の取消し等の利用制限を行うことができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 災害等による公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公園管理の公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第14条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる別表に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 第10条第2項の許可を受けて有料公園施設等を利用する者 別表第2から別表第6まで及び別表第8

(2) 第8条第1項の許可を受けて同項各号に掲げる行為を行う者 別表第7

(使用料の徴収)

第15条 使用料は前納とする。ただし、市長が納期を定めたときは、この限りでない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が管理上の必要により許可を取り消したとき、及び許可を受けた者の責めに帰することができない事情によりそれらの許可に係る行為又は利用を行うことができなくなった場合において、市長が相当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の収入)

第16条 市長は、指定管理者に当該指定管理施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第17条 市長は、公益上特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(権限の範囲)

第18条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第8条の行為の許可に関すること。

(2) 第10条の利用の許可に関すること。

(3) 第11条の利用の禁止又は制限に関すること。

(4) 第12条の利用の不許可に関すること。

(5) 第13条の許可の取消し等に関すること。

(6) 第15条の使用料の徴収に関すること。

(7) 第17条の使用料の減免に関すること。

(損害賠償義務)

第19条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により公園の施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(災害事故の免責)

第20条 市長又は指定管理者は、利用者がこの条例の定めに従わず、又は本人の不注意若しくは不可抗力の災害によって生じた事故に対しては、その責めに任じない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川上町弥高山公園条例(平成16年川上町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の施設の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者から適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成22年3月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第10条、第14条関係)

施設名

休憩(3時間)

宿泊

備考

一般

小・中学生

山の家

1人

500円

1人

1,800円

1人

1,600円

寝具付き(毛布のみ20人まで)

別荘

夏季

(4月~10月)

 

6人まで

22,200円

1人増すごとに

1,200円

6人まで

22,200円

1人増すごとに

1,200円

キッチン、バス、トイレ、寝具付き

定員8人

別荘

冬季

(11月~3月)

 

6人まで

22,800円

1人増すごとに

1,300円

6人まで

22,800円

1人増すごとに

1,300円

林間別荘

夏季

(4月~10月)

 

4人まで

14,800円

1人増すごとに

1,200円

4人まで

14,800円

1人増すごとに

1,200円

キッチン、バス、トイレ、寝具付き

定員6人

林間別荘

冬季

(11月~3月)

 

4人まで

15,200円

1人増すごとに

1,300円

4人まで

15,200円

1人増すごとに

1,300円

貸テント

1張 5~6人

1,000円

1張 5~6人

2,500円

1張 5~6人

2,000円

 

持込テント

1張

500円

1張

1,000円

1張

1,000円

 

持込タープ

1張

500円

1張

1,000円

1張

1,000円

 

バンガロー

大型20m2

8畳

小型12m2

6畳

大型一戸畳の間

2,000円

大型一戸畳の間

5,000円

大型一戸畳の間

4,500円

 

小型一戸畳の間

1,800円

小型一戸畳の間

4,000円

小型一戸畳の間

3,500円

 

小型一戸畳の間

1,500円

小型一戸畳の間

3,500円

小型一戸畳の間

3,000円

 

キャンピングカー

1台

1,000円

1台

2,000円

1台

2,000円

 

電気料

1口

300円

1口

500円

1口

500円

 

管理料

1人当たり

日帰り 200円 1泊 400円

 

シャワー

1回 100円

利用時間

6時~24時

別表第3(第10条、第14条関係)

施設名

種別

一般

小・中学生

備考

野外ステージ

ステージ及び普通電力使用料

3,300円(5時間限り)

3,000円(5時間限り)

 

ステージ及び催物電力使用料

10,000円(5時間限り)

9,000円(5時間限り)

 

休養施設

(ロッジ)

6畳~8畳

夏季

客室(4月~10月)

1人 3,300円

1人 2,500円

 

冬季

客室(11月~3月)

1人 3,400円

1人 2,600円

 

休養施設

(ロッジ)

林間教室(38.5畳)

1人 2,200円

1人 1,900円

定員は20人

寝具は毛布のみ

宿泊は午後6時~翌午前8時

別表第4(第10条、第14条関係)

区分

午前9時~午後3時

午後3時~午後9時

備考

林間教室

夏季

1時間 1,000円(4月~10月)

1時間 2,000円(4月~10月)

半室使用は半額

冬季

1時間 1,500円(11月~3月)

1時間 2,500円(11月~3月)

別表第5(第10条、第14条関係)

施設名

基本使用料(4時間まで)

追加使用料

備考

山村広場

(8,917m2)

500円

1時間 200円

山村広場のみの利用の場合に適用し、かつ、公園利用に係る車の止め置きは除く

集いの広場

(8,500m2)

500円

1時間 200円

集いの広場のみの利用の場合に適用

別表第6(第10条、第14条関係)

施設名

基本使用料(8時間まで)

追加使用料

備考

弥高山公園休憩所多目的室

200円

1時間50円

販売を行う場合は、別途販売額の10%を徴収する。

別表第7(第14条関係)

行為

単位

料金

第8条第1項第1号に掲げる行為(自動販売機)

1台 1年につき

15,000円

第8条第1項第1号に掲げる行為(上記以外)

3.6m×5.4m以内 1日につき

1,500円

第8条第1項第2号及び第3号に掲げる行為

1m2 1日につき

80円

その他の行為

1m2 1日につき

80円を下回らない額で市長がその都度定める額

別表第8(第10条、第14条関係)

施設名

料金区分

基準額

食堂・厨房・厨夫室・調理材料倉庫一式

1箇月

10,000円

管理棟の展示室の一部(販売所)

1箇月

10,000円

管理棟の展示室の一部(休憩所)

4時間まで

500円

1日

1,000円

高梁市弥高山公園条例

平成16年10月1日 条例第244号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年10月1日 条例第244号
平成19年3月28日 条例第20号
平成22年3月24日 条例第28号
令和3年3月24日 条例第5号