○高梁市弥高山公園使用料減免要綱

平成16年10月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市弥高山公園条例(平成16年高梁市条例第244号。以下「条例」という。)第18条に基づく使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 使用料の減免の対象者は、条例第8条の許可を受け、有料公園施設及び設備等(シャワーを除く。)を利用する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 弥高山公園での自然学習等教育・福祉活動を目的に指導者の引率の下に施設を利用する学校、幼稚園及び保育園。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日の繁忙日を除く日の利用とする。

(2) 利用人数が30人以上の団体利用者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)で規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介助者1人

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発児第156号)で規定する療育手帳の交付を受けた者及びその介助者1人

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(申請及び許可)

第3条 前条第1項第1号第5号に該当する者が使用料の減免を受けようとするときは、弥高山公園使用料減免申請書(別記様式)を利用日の1週間前までに市長に提出し、利用目的を明らかにするとともに許可を受けなければならない。

2 市長は、公園の管理上必要があるときは、その許可に条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた後、利用日及び利用者等に変更が生じたとき、又は利用を中止するときは、速やかに届け出なければならない。

(減免の割合)

第4条 第2条第1項各号に該当する者及びその引率者又は介助者の減免の割合は、次のとおりとする。

第2条第1項各号に掲げる減免対象者の区分

減免の割合

第1号(学校)

市内

50%

市外

20%

第2号(団体割引)

10%

第3号(身障手帳)

50%

第4号(療育手帳)

第5号(市長特例)

市長がその都度定める。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川上町弥高公園使用料等減免要綱(平成14年川上町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月31日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

高梁市弥高山公園使用料減免要綱

平成16年10月1日 告示第69号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年10月1日 告示第69号
平成29年3月31日 告示第88号
令和4年1月11日 告示第24号