○高梁市地籍調査委員会規則
平成16年10月1日
規則第174号
(設置)
第1条 本市における国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑なる運営を図るため、地籍調査を実施する地区ごとに地籍調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、実施委員及び協力委員それぞれ若干人により構成する。
(委員)
第3条 実施委員は、地籍調査実施地区内の土地に関係があり、土地の事情に詳しい者で、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
2 協力委員は、地籍調査実施地区内の土地に関係があり、土地の事情に詳しい者で、当該地区内の町内会等から推薦された者を市長が委嘱する。
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、地籍調査実施地区内の地籍調査の行われている期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1人及び副会長2人以内を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とし、会長は、会議の議長となり委員会の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を行う。
(職務)
第6条 委員会は、地籍調査実施地区内の地籍調査実施に関し次の事項について協力する。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓蒙に関すること。
(2) 地籍調査の作業、実施計画の作成に関すること。
(3) 道路、水路、堤、河川等の敷地及び畦畔の帰属等の調査並びに土地の境界確認に関すること。
(4) 土地の境界紛争に関し、和解の勧告その他による紛争の円満解決に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査のため必要な事項に関すること。
(委員会の事務)
第7条 委員会の事務は、都市整備課において処理する。
(手当の支給)
第8条 委員には、毎年度予算の範囲内で手当を支給する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。