○高梁市開発事業の調整に関する条例
平成16年10月1日
条例第250号
(目的)
第1条 この条例は、開発事業の実施の基準、手続その他地域の適正な開発に関し必要な事項を定めることにより、無秩序かつ無計画な開発を防止するとともに、安全で良好な地域環境を確保し、もって市民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的とする。
(市、事業者及び市民の責務)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため必要な施策を実施し、土地利用計画に基づく土地の利用の合理化に関する施策とあいまって、地域環境の保全とその秩序ある発展を図るよう努めなければならない。
2 事業者は、開発事業の実施に当たっては、安全で良好な地域環境の確保に努めるとともに、市が実施する土地の開発の適正化及びその利用の合理化に関する施策に協力しなければならない。
3 すべての市民は、安全で良好な地域環境を確保することが地域における現在及び将来の市民の生命、健康及び財産を保護するため欠くことのできない条件であることを深く認識し、市が実施する土地の開発の適正化及びその利用の合理化に関する施策に協力しなければならない。
(開発事業の実施基準)
第3条 市の区域内において、宅地、工場用地又は娯楽施設用地の造成、採土等土地の区画、形質の変更をもたらす事業又は当該用地に住宅、工場又は娯楽施設等の工作物を設置する事業(以下「開発事業」という。)をしようとする者は、当該事業の実施に当たって次に定める基準を遵守しなければならない。
(1) 開発事業を実施する土地の区域(以下「事業区域」という。)の用途が市の計画において限定されているときは、その用途に適合していること。
(2) 道路、公園、広場、駐車場その他公共の用に供する空き地が次に掲げる事項を勘案して、環境の保全、災害の防止又は通行の安全上支障がないような規模及び構造で適切に配置され、かつ、事業区域内の主要な道路が、事業区域外の相当規模の道路に接続するよう設計されていること。
ア 事業区域の規模、形状及び周辺の状況
イ 事業区域内の土地の地形及び地盤の性質
ウ 建築物(予定建築物を含む。)の用途、敷地の規模及び配置
(5) 開発事業の目的に照らして、学校その他の教育施設、集会場その他コミュニティ施設、保育所その他の福祉施設、病院その他の医療施設、防火水槽、消火栓その他の消防施設等公共・公益施設が、当該事業区域における利便の増進と事業区域及びその周辺の地域における環境の保全上適切に配置されるように設計されていること。
(6) 事業区域及びその周辺の地域の土地の形質から判断して、開発事業の実施によってがけ崩れ、出水、地すべり等の災害をもたらすおそれがあるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるように設計されていること。
(7) 事業区域及びその周辺の地域における良好な自然環境を確保し、又は新たに創造するための適切な措置が講ぜられるように設計されていること。
(9) 事業区域及びその周辺の地域における文化財の保護のため、適切な措置が講ぜられるように設計されていること。
2 前項に掲げる基準の適用について必要な技術的細目は、岡山県県土保全条例(昭和47年岡山県条例第35号)を準用する。
(開発事業の届出)
第4条 開発事業(その面積が3,000平方メートル未満であるものを除く。)を実施しようとする者は、あらかじめ、市長に当該事業の目的、規模その他市長が定める事項について届け出なければならない。
2 都市計画法(昭和43年法律第100号)、岡山県県土保全条例の適用を受ける開発事業については、前項の規定による届出を要しないものとする。
(届出の受理)
第5条 市長は、前条の規定による届出を受理したときは、受理書をその届出をした者に交付するものとする。
(助言又は勧告)
第6条 市長は、環境保全のため必要があると認めるときは、開発事業を実施する者に対し、報告を求め、助言又は勧告を行うことができる。
2 前項の規定による助言又は勧告を受けた者は、その内容に応じ必要な措置を講じなければならない。
(国等に関する特例)
第7条 国又は地方公共団体(市長が定める公団等を含む。)が開発事業を行うときは、第4条の規定は適用しない。ただし、この場合において、当該国又は地方公共団体は、あらかじめ、市長と協議する等の方法により、当該事業と市の諸施策との整合性が図られるようにしなければならない。
(開発協定)
第8条 市長は、第3条第1項各号に規定する開発事業の実施基準を確保するため、必要があると認めるときは、当該事業者と開発協定を締結するものとする。
2 事業者は、前項の規定により市長が開発協定の締結について協議を求めたときはこれに応じ、開発協定を締結するとともに、これを遵守しなければならない。
(立入調査)
第9条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、その職員をして他人の土地に立ち入らせ、当該土地にある物件又は当該土地において行われている行為の状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。