○高梁市備中高梁駅東西連絡道条例

平成16年10月1日

条例第254号

(趣旨)

第1条 この条例は、備中高梁駅の東西を往来する人が徒歩(車いすの利用を含む。)にて利用する備中高梁駅東西連絡道(以下「連絡路」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 連絡路の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

備中高梁駅東西連絡道(ふれあい連絡路)

高梁市旭町1225番9から高梁市旭町1268番15まで

(行為の禁止)

第3条 連絡路においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売又は陳列その他これらに類する行為

(2) 車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に掲げるものをいう。)を乗り入れし、持込みし、又は放置すること。

(3) はり紙、はり札、広告物又はこれらに類するものを許可なく表示すること。

(4) 連絡路の施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、連絡路の利用に支障を及ぼし、公共の秩序を乱し、又は衛生上若しくは風紀上障害となる行為

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、連絡路の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は連絡路に関する工事その他の理由により連絡路の管理上やむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて、連絡路の利用を禁止し、又は制限することができる。

(掲示板の使用)

第5条 掲示板を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高梁市備中高梁駅東西連絡道条例

平成16年10月1日 条例第254号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 条例第254号
平成25年3月27日 条例第28号
平成28年3月18日 条例第14号