○高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例(平成16年高梁市条例第256号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は市長が必要と認めたときは、現況により認定することができる。
(端数計算)
第3条 条例第6条の規定により負担金の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 負担金を各年度又は各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。
(不申告又は不当申告の取扱い)
第5条 市長は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定するものとする。
(連帯納付義務)
第6条 共有又は共同使用をしている土地に係る受益者は、負担金を連帯して納付する義務を負う。
(負担金の納期等)
第8条 条例第8条第1項に規定する負担金の徴収は、1年度を4期に分割して行うものとし、その納期は、次に掲げるところによる。ただし、市長において特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
(報奨金の交付)
第9条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、各納期に納付すべき金額(以下「期別納付額」という。)を納期前に納付(以下「納期前納付」という。)することをいう。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 郵便事業、国有林野事業、印刷事業、造幣事業
(過誤納金の取扱い)
第10条 市長は、受益者に過誤納金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。
(負担金の減免)
第12条 条例第10条第1項に規定する「公共の用に供している土地」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設の用に供している土地をいう。
(繰上徴収)
第13条 市長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(納付管理人)
第15条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないとき、又は有しなくなるときは、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。
(住所の変更)
第16条 受益者又は納付管理人は、その住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第14号)により速やかに市長に届出をするものとする。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(昭和61年高梁市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年12月22日規則第213号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年12月7日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年4月6日規則第46号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第11条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予事項 | 徴収猶予の率 | 徴収猶予の期間 | 摘要 |
農地 | 100% | 宅地として使用又は使用できる状況に転用するまでの期間 |
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池、沼、山林等 | 100% | 宅地として使用又は使用できる状況に転用するまでの期間 |
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係争地 | 100% | 受益者の決定(判定)までの期間 | 訴状の写し等その事実を証する書類を添付すること。 |
災害、盗難その他の事故 | 100% | その程度に応じて3年以内の期間 | 地方公共団体、消防署、警察署又は医師の罹災証明書又は診断書その他これらに類する書類が取得できるものに限る。 |
実情により市長が徴収を猶予する必要があると認められる土地 | 申請に基づき市長が定める率 | 市長が定める期間 |
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別表第2(第12条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 減免率 |
条例第10条第2項第1号(国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者) | (1) 学校用地 | 75% |
(2) 社会福祉施設用地 | 75% | |
(3) 一般庁舎用地 | 50% | |
(4) 病院用地 | 25% | |
(5) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | |
(6) 無料の公務員宿舎用地 | 75% | |
(7) 公民館、図書館、体育施設及びこれらに準ずる施設の用地 | 50% | |
(8) 普通財産である土地 | 0% | |
(9) 公営住宅の敷地 | 0% | |
条例第10条第2項第2号(国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者) | 企業用財産となっている土地 | 25% |
条例第10条第2項第3号(国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者) | 公共の用に供されることが予定されている(事業認可が行われているもの)土地及び公共の用に供するため土地買収につき契約書が取り交わされているもの | 100% |
条例第10条第2項第4号(公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者) |
| 100% |
条例第10条第2項第5号(事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者) |
| その価格に応じ決定する。 |
条例第10条第2項第6号(その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者) | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する建物用地を除く。) | 50% |
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員の住居に使用する建物用地を除く。) | 75% | |
3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同条に規定する目的のために使用する土地(本来の目的に使用しない土地を除く。) | 50% | |
4 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの | 100% | |
5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設に係る土地 | 100% | |
6 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地及びこれに類する敷地 | 100% | |
7 消防団が管理する消防器具、備品等の格納施設に係る土地 | 100% | |
8 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地 | 100% | |
9 その他市長が実情に応じ減免することが必要と認められる土地 | その状況に応じ決定する。 |