○高梁市道路占用規則

平成16年10月1日

規則第184号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)並びに高梁市道路占用料徴収条例(平成16年高梁市条例第260号。以下「条例」という。)の規定に基づき市長の管理する道路(以下「道路」という。)の占用について法令に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請)

第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 附近見取図及び平面図

(2) 横断面図

(3) 構造図

(4) 実測求積図

3 道路の占用が道路を損傷する工事を伴うものであるときは、前項に掲げる書類のほか、当該工事の設計図、道路復旧図その他市長において必要と認める図面を添付しなければならない。

(許可基準)

第3条 市長は、法第33条の規定による道路の占用の許可基準に適合するものであって、道路の構造の保全、交通の危険の防止及び美観風致に支障がないと認められるものに限り許可を与えることができる。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えることができない。ただし、市長が道路の管理上又は占用物件の性質上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 占用申請場所が道路が交差し、又は屈曲する場所から5メートル以内であるとき。

(2) 法第30条第1項に定める建築限界内であるとき。

(許可条件)

第4条 市長は、占用を許可するに当たり、道路管理上必要と認めるときは、その使用方法を指示し、又は条件を付することができる。

(許可事項の変更申請)

第5条 道路の占用許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定により許可事項の変更の許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書に変更しようとする部分を明確に記載し、第2条に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、事後速やかに届け出るものとする。

2 道路占用者が、令第8条に規定する軽易な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(占用期間)

第6条 道路の占用期間は、次によるものとする。

(1) 法第36条の規定による事業のための占用 5年以内

(2) 前号以外の占用 3年以内

(継続申請)

第7条 道路占用者が占用期間満了後引き続き道路の占用の許可を受けようとするときは、許可期間満了の日の1月前までに道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第8条 市長は、第2条の申請に基づき道路の占用を許可したときは、申請者に道路占用許可書(様式第2号)を交付する。第5条及び前条の申請に基づく許可の場合においても、同様とする。

(工事の実施)

第9条 占用に関する工事の実施方法は、令第15条及び第16条の規定によるほか、次によらなければならない。

(1) 占用に関する工事のため道路に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、市長の指示を受けること。

(2) 道路の掘削は、作業上支障のない限りその範囲を狭少にし、当日中に埋め戻し得る限度にとどめること。

(3) 交通上の支障及び公衆に迷惑を及ぼさないよう必要な措置を講ずること。

(占用者の管理義務)

第10条 道路占用者及び占用物件の管理人は、当該占用物件の構造を常時良好な状態に維持管理し、当該道路の構造を保全し、交通美観その他道路管理上に支障を与えないよう努めなければならない。

(道路の復旧の方法)

第11条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、令第17条の規定によるとともに残土、残材料があるときは、道路以外に搬出し、一般交通に支障のないようにしなければならない。

(管理人の設置)

第12条 道路占用者が市外に居住しているときは、市内に居住する者のうちから適当な管理人を置かなければならない。

2 前項の規定により管理人を設置し、又は管理人を変更した場合は、市長に届け出なければならない。

(占用廃止の届出)

第13条 道路占用者は、占用を廃止したときは、直ちに道路を原状に回復し、道路占用廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(無許可占用に対する措置)

第14条 市長は、この規則による許可を受けないで道路を占用する者があるときは、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは、これを撤去させることができる。ただし、占用の追認を願い出た場合で、その占用が道路管理上支障がなく、かつ、その事情がやむを得ないと認められるときは、これを許可することができる。

(占用に関する調査)

第15条 市長は、道路の占用に関し道路管理上必要な限度において工事占用物件等について調査し、又は道路占用者から報告書を徴し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(占用料の減免の申請)

第16条 条例第4条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、占用申請と同時に申請する場合においては、当該申請書に併記するものとする。

(占用料の返還請求)

第17条 条例第6条の規定により占用料の返還を請求しようとする者は、市長に道路占用料還付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(占用の取消し)

第18条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消すことができる。

(1) 公益上必要と認めるとき。

(2) 公益を害し、その他この規則又は許可の条件に違反したとき。

(3) 占用料を指定の期間に完納しないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長において必要と認めたとき。

(占用台帳)

第19条 市長は、道路占用台帳を調製し、これを保管しなければならない。

(国等の行う道路の占用への準用)

第20条 法第35条の規定による国の行う事業のための道路の占用については、別に協議して定めるもののほか、この規則を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市道路占用規則(昭和48年高梁市規則第6号)又は成羽町道路占用規則(昭和58年成羽町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月22日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市道路占用規則

平成16年10月1日 規則第184号

(令和4年2月1日施行)