○高梁市道路及び普通河川等管理条例

平成16年10月1日

条例第261号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、高梁市が所有し、又は管理する道路及び普通河川等(以下「公共物」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、公共物の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、市有財産及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項に規定する国の営造物であって、次に掲げる行政財産をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及びその附属物

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用をされない河川、ため池、用排水路、堤防その他の土地、水面及びこれらの附属物

(公共物における禁止行為)

第3条 公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに公共物を損傷し、又は汚損する行為

(2) 土石、ごみ、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを公共物に流入するおそれのある場所に放置する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼす行為

(占用等の許可)

第4条 公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 工作物又は施設(第12条及び第13条第1項において「工作物等」という。)を設けて公共物を占用する行為

(2) 土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがあるものとして市長が指定する行為

2 市長は、公共物の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。

3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該許可を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれにも適合している場合でなければ、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。

(2) 公共物における災害の防止に十分配慮されたものであること。

(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。

(許可の期間)

第6条 第4条第1項の許可の期間は、3年以内で市長がこれを定める。ただし、公益性が高く長期にわたり占用等を行う者については10年以内とすることができる。

2 前項の期間は、占用者の申請により更新することができる。

3 占用者は、許可の期間を更新しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(無許可行為に対する処置)

第7条 市長は、第4条第1項の規定による許可を受けないで占用等をする者があるときは、その行為を停止させ、又は撤去させ、若しくは現状に回復させることができる。

2 第4条第1項の規定による許可を受けないで占用等をしていた者が、行為の追認を願い出た場合において、その行為が公共物の管理を行う上で支障がなく、かつ、特別の事由があると認められるときは、市長は、これを許可することができる。この場合において、行為の始期が判明しないときは、市長がこれを認定する。

(占用料)

第8条 市長は、第4条第1項第1号に掲げる行為について占用者から、占用料を徴収する。

2 占用料の額、減免、徴収方法は、高梁市道路占用料徴収条例(平成16年高梁市条例第260号)の例による。

(権利の譲渡等)

第9条 占用者は、市長の許可を受けなければ、第4条第1項の許可により生じた権利を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定により権利の譲渡等を受けた者は、占用者が有していた第4条第1項の許可に基づく地位を承継する。

(許可に基づく地位の承継)

第10条 占用者について相続又は合併、分割があったときは、占用者の相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第4条の許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、当該占用者が有していた第4条第1項の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかに、市長にその旨を届け出なければならない。

(占用等の廃止の届出)

第11条 占用者は、占用等を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復)

第12条 占用者は、占用等の期間が満了し、又は占用等を廃止したときは、遅滞なく、工作物等を除去し、公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状回復を行う必要がないと認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条第1項の許可を取り消し、当該許可に付した条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は占用等の中止、工作物等の改築、移転若しくは除去、工作物等により生じた、若しくは生ずべき公共物の管理上の障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は前条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 占用等に係る区域を国又は地方公共団体において使用する必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(許可の失効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の許可は、その効力を失う。

(1) 占用者が死亡し、相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達成することが事実上困難となったとき、又は許可を受けた行為を中止し、若しくは廃止したとき。

(3) 公共物の用途を廃止したとき。

(立入検査等)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、占用者から公共物の管理上必要な報告を徴し、又はその職員に当該許可に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、占用等の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 占用者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による報告又は検査を拒むことができない。

(用途廃止)

第16条 市長は、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該公共物の用途を廃止することができる。

(1) 公共物の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。

(2) 公共事業の実施に当たり用途廃止を必要とするとき。

2 市長は、前項の規定により公共物の用途を廃止しようとするときは、当該公共物について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。

(交換及び譲与)

第17条 市長は、前条の規定により公共物の用途を廃止するときは、高梁市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年高梁市条例第53号)の規定により公共物の交換又は譲与をすることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市道路及び普通河川等管理条例(平成16年高梁市条例第10号)、有漢町道路、普通河川等管理条例(平成15年有漢町条例第18号)、有漢町道路、普通河川等占用料徴収条例(平成15年有漢町条例第19号)、成羽町道路及び普通河川等管理条例(平成15年成羽町条例第18号)、川上町道路及び普通河川等管理条例(平成14年川上町条例第4号)又は備中町道路及び普通河川等管理条例(平成14年備中町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市道路及び普通河川等管理条例

平成16年10月1日 条例第261号

(平成16年10月1日施行)