○高梁市営住宅条例

平成16年10月1日

条例第262号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 市営住宅の設置(第3条)

第2節 入居者の選考及び入居手続等(第4条―第13条)

第3節 家賃及び敷金(第14条―第19条)

第4節 入居者の費用負担及び保管義務等(第20条―第26条)

第5節 市営住宅の明渡し等(第27条―第39条)

第3章 社会福祉事業等による市営住宅の使用(第40条―第46条)

第4章 特定優良賃貸住宅制度による市営住宅の使用(第47条―第51条)

第5章 補則(第52条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及びその他の市営住宅(以下「市営住宅」という。)並びに共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 法第2条第2号に規定するものをいう。

(2) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、別表に掲げるものをいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(市営住宅等の整備基準)

第2条の2 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するよう考慮して整備すること。

(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者にとって便利で快適なものになるように整備すること。

(3) 建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

(4) 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購入その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。

(5) 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。

(6) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。

(市営住宅の整備基準)

第2条の3 前条に掲げるものを除くほか、市営住宅の整備基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置すること。

(2) 住宅には、防火、盗難及び防犯のための適切な措置を講ずること。

(3) 住宅には、原則として外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして市長が定める措置を講ずること。

(4) 住宅の床及び外壁の開口部には、原則として当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして市長が定める措置を講ずること。

(5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、原則として当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして市長が定める措置を講ずること。

(6) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、原則として構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして市長が定める措置を講ずること。

(7) 住戸の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(8) 各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。

(9) 各住戸には、原則として地上基幹放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第15号の地上基幹放送をいう。)を受信するための設備及び電話配線を設けること。

(10) 各住戸には、原則として居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして市長が定める措置を講ずること。

(11) 住戸内の各部には、原則として移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして市長が定める措置を講ずること。

(12) 通行の用に供する共用部分には、原則として高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして市長が定める措置を講ずること。

(13) 敷地内に、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けること。この場合においては、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。

2 公営住宅の買い取り又は公営住宅の借り上げ(市営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る市営住宅については、前項第3号から第6号まで及び第8号から第12号までの規定は、適用しない。

(共同施設の整備基準)

第2条の4 第2条の2に掲げるものを除くほか、共同施設の整備基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。

(2) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとすること。

(3) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮すること。

(4) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。

(5) 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な手すり又は傾斜路を設けること。

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市に市営住宅等を設置する。

2 市営住宅の名称、位置及び規模は、別表のとおりとする。

第2節 入居者の選考及び入居手続等

(入居者の公募方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 新聞への掲載

(3) テレビジョン放送

(4) 市のホームページへの掲載

(5) 市庁舎その他の市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる理由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(4) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(5) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(6) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(7) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(8) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居者の資格等)

第6条 市営住宅に入居できる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 21万4千円

(ア) 入居者又は同居者が次のいずれかに該当する場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である場合

(ウ) 同居者に15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(エ) 高梁市都市計画区域に指定されていない区域の市営住宅に入居する場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(2) 市内に住所若しくは勤務場所を有する者又は新たに市内に居住することが必要と認められる者であること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 市町村税を滞納していない者であること。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 前条の規定にかかわらず、同条の条件を具備する者のうち、規則で定める単身者が入居できる市営住宅に単身で入居できる者の条件は、規則で定める。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が入居者選考審議会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、第5条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦、老人又は心身障害者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前3項の規定にかかわらず優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。ただし、入居補欠者の入居資格の有効期間は、3箇月とする。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が前項のただし書に規定する期間中に退去したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有し、かつ、市内に居住する者で、市長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居者の入居時における3箇月分の家賃に相当する額とする。)の連署する契約書を提出すること。ただし、市長が特別の事情があると認める者にあっては、当該連帯保証人に係る市内居住要件は、この限りでない。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第1号に掲げる金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該入居者が暴力団員である場合

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、省令第12条で定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住することを希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第3節 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、入居者(省令第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)次条第1項の規定による収入の申告をすること及び第38条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とすることができる。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、前条第4項の規定により家賃を定める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。前条第4項の規定により把握した収入の額についても同様とする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第39条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が第54条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する額の敷金を徴収する。

2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が市営住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって市営住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、市営住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を預金又は土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4節 入居者の費用負担及び保管義務等

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅等の修繕に要する費用は、入居者が負担するものとして市長が別に定めるものを除き、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅等の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前条第1項の規定により市が負担するものとされているもの以外の市営住宅等の修繕に要する費用

2 市長は、前項に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 共益費の徴収及び納付については、第17条の規定を準用する。

(入居者の保守管理義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(市営住宅を使用しないときの届出)

第23条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第25条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(増築等の制限)

第26条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

第5節 市営住宅の明渡し等

(収入超過者等に関する認定)

第27条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第30条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第4項並びに第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅(法第30条第2項に規定する公共家賃住宅をいう。)等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第35条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(建替事業による明渡し請求等)

第34条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第31条第2項の規定を準用する。この場合において、第31条第2項中「前条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第35条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 市長は、前条の規定による申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第38条 市長は、第14条第1項若しくは第4項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、その指定する職員に前項に規定する権限を行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の明渡し請求)

第39条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明した場合を含む。)

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 社会福祉事業等による市営住宅の使用

(社会福祉事業等による市営住宅の使用)

第40条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者(以下この項において「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第41条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第42条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第43条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第17条から第22条まで、第34条及び第47条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第41条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第30条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「第39条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第44条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第45条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 特定優良賃貸住宅制度による市営住宅の使用

(特定優良賃貸住宅制度による市営住宅の使用)

第47条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第48条 市長は、市営住宅を前条の規定によって使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第49条 第47条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第50条 第47条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項若しくは第4項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第50条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第51条 第47条の規定による市営住宅の使用については、第48条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第22条まで、第34条から第39条まで及び第55条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第49条」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、第38条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(住宅監理員)

第52条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

(住宅管理人)

第53条 市長は、市長と入居者の連絡等の利便を図るため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(住宅の検査)

第54条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の検査を受けなければならない。

2 入居者が第26条第1項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状に回復し、又は撤去しなければならない。

(立入検査)

第55条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第56条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高梁市営住宅管理条例(平成9年高梁市条例第12号)、有漢町町営住宅設置及び管理条例(平成2年有漢町条例第23号)、成羽町営住宅管理条例(平成9年成羽町条例第22号)、川上町営住宅条例(平成9年川上町条例第54号)又は備中町営住宅設置及び管理条例(平成9年備中町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下この項、次項及び附則第7項において「改正令」という。)の施行の際現に市営住宅に入居している者であって、改正令による改正前の公営住宅法施行令(以下この項において「旧令」という。)第11条の適用を受けていたものの改正令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第2条の規定により算出した毎月の家賃の額(以下この項、次項及び附則第7項において「新家賃額」という。)が改正令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)前の最終の毎月の家賃の額(以下この項、次項及び附則第7項において「旧家賃額」という。)を超える場合における次の表の左欄に掲げる年度の毎月の家賃の額は、改正令附則第3条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める施行日における旧令第11条に規定する家賃の特例を受けることができる期間の残存期間ごとの調整率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

年度の区分

残存期間ごとの調整率

1年間

2年間

平成21年度

6分の1

7分の1

平成22年度

6分の2

7分の2

平成23年度

6分の3

7分の3

平成24年度

6分の4

7分の4

平成25年度

6分の5

7分の5

平成26年度

 

7分の6

6 改正令の施行の際現に市営住宅に入居している者であって、新家賃額が旧家賃額を超えるものが施行日以後に新令第11条の適用を受けることとなった場合において、当該適用を受けることとなった日(以下この項において「適用日」という。)の属する月以降の毎月の家賃のうち次の表の左欄に掲げる年度に属するものの額は、改正令附則第3条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める適用日における改正令附則第3条に規定する家賃の激変緩和措置の残存期間(以下この項において「残存期間」という。)ごとの調整率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。この場合において、残存期間に1年未満の端数が生じたときは、その端数を1年として計算するものとする。

年度の区分

残存期間ごとの調整率

1年間

2年間

3年間

4年間

5年間

平成21年度

 

 

 

 

11分の1

平成22年度

 

 

 

10分の1

11分の2

平成23年度

 

 

9分の1

10分の2

11分の3

平成24年度

 

8分の1

9分の2

10分の3

11分の4

平成25年度

7分の1

8分の2

9分の3

10分の4

11分の5

平成26年度

7分の2

8分の3

9分の4

10分の5

11分の6

平成27年度

7分の3

8分の4

9分の5

10分の6

11分の7

平成28年度

7分の4

8分の5

9分の6

10分の7

11分の8

平成29年度

7分の5

8分の6

9分の7

10分の8

11分の9

平成30年度

7分の6

8分の7

9分の8

10分の9

11分の10

7 改正令の施行の際現に市営住宅に入居している者であって、改正令による改正後の当該入居者の収入が次の表1の各項のいずれかに該当するものの次の表2の左欄に掲げる年度の毎月の家賃の額は、改正令附則第3条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める調整率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

表1

入居者の収入

139,000円を超え、153,000円以下

158,000円を超え、178,000円以下

186,000円を超え、200,000円以下

214,000円を超え、238,000円以下

259,000円を超え、268,000円以下

表2

年度の区分

調整率

平成21年度

7分の1

平成22年度

7分の2

平成23年度

7分の3

平成24年度

7分の4

平成25年度

7分の5

平成26年度

7分の6

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。ただし、別表の改正規定については、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第57号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第51号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第40号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(収入超過者に関する認定の特例)

2 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第5条に規定する者であって、この条例による改正後の高梁市営住宅条例第6条第1号ア(ウ)及び(エ)の規定に該当する者に係る同条例第27条第1項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、同項中「第6条第1号の金額」とあるのは「26万8千円」と読み替えるものとする。

(平成26年3月26日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(高梁市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高梁市営住宅条例第11条の規定は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)以後に入居の決定を受けた者又は施行日以後に入居者が死亡又は退去したことにより入居の承継の承認を受けようとする者について適用し、施行日前に入居の決定を受けた者又は施行日前に入居者が死亡又は退去したことにより入居の承継の承認を受けようとする者については、なお従前の例による。

3 施行日において現に連帯保証人である者については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

住宅名称

位置

戸数

内山下第1住宅

高梁市内山下138番地

14戸

内山下第2住宅

高梁市内山下130番地

28戸

御前住宅

高梁市御前町2326番地

16戸

下谷住宅

高梁市下谷町4762番地2

23戸

肉谷住宅

高梁市高倉町田井856番地

20戸

今津住宅

高梁市津川町今津1800番地1

10戸

横町第1住宅

高梁市横町1566番地8

2戸

横町第2住宅

高梁市横町1558番地1

3戸

横町第3住宅

高梁市横町1073番地4

5戸

横町第4住宅

高梁市横町1565番地

12戸

原田住宅

高梁市上谷町4332番地1

12戸

木野山住宅

高梁市津川町今津507番地1

12戸

井谷住宅

高梁市落合町阿部2630番地2

13戸

玉住宅

高梁市玉川町玉789番地2

10戸

北山住宅

高梁市落合町阿部930番地10

10戸

上谷住宅

高梁市上谷町4305番地

16戸

上谷第2住宅

高梁市上谷町4306番地1

25戸

松山住宅

高梁市下谷町4811番地

52戸

浜住宅

高梁市浜町1973番地

7戸

頼久寺住宅

高梁市頼久寺町21番地1

19戸

小瀬住宅

高梁市落合町阿部2780番地1

51戸

市場第1住宅

高梁市有漢町有漢2094番地

8戸

市場第2住宅

高梁市有漢町有漢2106番地1

4戸

横見第1住宅

高梁市有漢町有漢5683番地3

12戸

横見第2住宅

高梁市有漢町有漢5716番地1

6戸

横見第3住宅

高梁市有漢町有漢5714番地1

34戸

川南第2住宅

高梁市成羽町下原1055番地1

12戸

天神ケ丘住宅

高梁市成羽町成羽2203番地

32戸

城の西住宅

高梁市成羽町成羽2789番地1

10戸

栄町住宅

高梁市成羽町下原381番地1

14戸

星原第1住宅

高梁市成羽町星原107番地1

10戸

星原第2住宅

高梁市成羽町星原107番地2

6戸

星原第3住宅

高梁市成羽町星原104番地2

12戸

成美住宅

高梁市成羽町成羽2242番地1

10戸

妙見住宅

高梁市成羽町下原231番地1

18戸

本荘住宅

高梁市川上町領家2736番地1

10戸

名原住宅

高梁市川上町地頭2314番地

6戸

地頭第1住宅

高梁市川上町地頭2080番地

25戸

地頭第2住宅

高梁市川上町地頭2306番地

20戸

恵美須住宅

高梁市川上町地頭1896番地1

6戸

領家住宅

高梁市川上町領家2626番地

6戸

田原住宅

高梁市備中町東油野1556番地2

4戸

下郷隠地住宅

高梁市備中町平川6653番地

4戸

黒鳥住宅

高梁市備中町布賀69番地

8戸

惣田住宅

高梁市備中町平川600番地

6戸

布瀬第1住宅

高梁市備中町布瀬29番地

24戸

長屋住宅

高梁市備中町長屋5番地1

18戸

高梁市営住宅条例

平成16年10月1日 条例第262号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成16年10月1日 条例第262号
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第7号
平成18年12月22日 条例第37号
平成19年12月25日 条例第57号
平成20年12月22日 条例第51号
平成21年3月25日 条例第19号
平成22年3月24日 条例第12号
平成22年6月29日 条例第40号
平成23年3月24日 条例第11号
平成24年3月23日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第11号
平成26年3月26日 条例第12号
平成28年3月18日 条例第12号
平成29年6月27日 条例第19号
平成30年3月27日 条例第9号
平成31年3月25日 条例第7号
令和2年3月24日 条例第7号
令和3年3月24日 条例第10号
令和4年3月24日 条例第8号
令和5年3月27日 条例第10号