○高梁市水道水源保護条例施行規則

平成16年10月1日

規則第194号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市水道水源保護条例(平成16年高梁市条例第272号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 条例第2条第3号ウの規則で定めるその他汚水を排出する施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(カドミウム等の物質)

第3条 条例第2条第4号アの規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

(4) 鉛及びその化合物

(5) 六価クロム化合物

(6) 砒素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(水素イオン濃度等の項目)

第4条 条例第2条第4号イの規則で定める物質は、次に掲げる項目とする。

(1) 水素イオン濃度

(2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(5) フェノール類含有量

(6) 銅含有量

(7) 亜鉛含有量

(8) 溶解性鉄含有量

(9) 溶解性マンガン含有量

(10) クロム含有量

(11) 弗素含有量

(12) 大腸菌群数

(排水基準)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める排水基準は、有害物質による汚水の汚染状態に係る排出基準(別表第2)、その他の汚水の汚染状態に係る排出基準(別表第3)に掲げるとおりとする。

(届出書の提出部数)

第6条 条例の規定による届出は、届出書の正本にその写し1通を添えて提出しなければならない。

(対象事業場の届出)

第7条 条例第6条第1項第2項又は第3項の規定による届出は、様式第1号による届出書によってしなければならない。

(受理書)

第8条 市長は、条例第6条第1項第2項又は第3項の規定による届出を受理したときは、受理書(様式第2号)を、その届出をした者に交付するものとする。

(氏名等の変更又は廃止の届出)

第9条 条例第7条の規定による届出は、次の区分による様式によってしなければならない。

(1) 氏名、名称、住所又は所在地変更の届出 様式第3号

(2) 対象事業場の使用廃止の届出 様式第4号

(改善措置等の報告)

第10条 条例第14条の規定による報告は、文書をもって行うものとする。

(汚水の汚染状態の測定)

第11条 条例第15条の規定による汚水の汚染状態の測定及び記録の保存は、次に定めるところによる。

(1) 汚水の測定は、当該対象事業場の汚水に係る排出基準に定められた事項について、当該排出基準の検定方法により、30日を超えない期間ごとに1回以上行うこと。

(2) 測定結果は、水質測定記録表(様式第5号)により記録し、その記録を3年間保存すること。

(承継の届出)

第12条 条例第16条の規定による届出は、対象事業場承継届出書(様式第6号)によってしなければならない。

(その他)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町水道水源保護条例施行規則(平成10年川上町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

区分

その他汚水を排出する施設

1

堆肥又は肥料の製造に供する施設及び堆肥又は肥料の保管、貯蔵場(10m2以下のものは除く。)

2

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場以外でその他の事業活動に伴って生じる廃棄物を処分する最終処分場

3

条例第2条第3号のイに規定する特定施設以外の畜産農業に供する施設(20m2以下のものは除く。)

別表第2(第5条関係)

有害物質による汚水の汚染状態に係る排出基準

有害物質の種類

許容限度

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム

シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム

有機燐化合物(パラチオン・メチルパラチオン・メチルジメトン及びEPNに限る。)

1リットルにつき1ミリグラム

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム

砒素及びその化合物

1リットルにつき砒素0.1ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき0.005ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと

備考

1 「検出されないこと」とは、「排出基準を定める総理府令第2条の環境庁長官が定める方法」(昭和49年環境庁告示第64号。以下「環境庁告示第64号」という。)に定める方法により汚水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

別表第3(第5条関係)

その他の汚水の汚染状態に係る排出基準

項目

許容限度

水素イオン濃度(水素指数)

海域以外の公共用水域に排出されるもの

5.8以上8.6以下

生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

160(日平均120)

化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

160(日平均120)

浮遊物質(単位1リットルにつきミリグラム)

200(日平均150)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

鉱油類含有量

5

動植物油脂類含有量

30

フェノール類含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

5

銅含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

3

亜鉛含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

5

溶解性鉄含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

10

溶解性マンガン含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

10

クロム含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

2

弗素含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

15

大腸菌群数(単位1立方センチメートルにつき個)

日間平均3,000

備考

1 「日間平均」による許容限度は、1日の汚水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 検定方法

第2項に掲げる排出基準は、「環境庁告示第64号」に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

高梁市水道水源保護条例施行規則

平成16年10月1日 規則第194号

(令和4年2月1日施行)