○高梁市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例
平成16年10月1日
条例第276号
(設置)
第1条 高梁市に、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、市民の健康保持に必要な医療、介護サービス及び障害福祉サービスを提供するため、国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病院事業を行う病院、附属診療所及び訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市国民健康保険成羽病院 | 高梁市成羽町下原301番地 |
高梁市国民健康保険成羽病院附属田原診療所 | 高梁市成羽町布寄119番地 |
高梁市国民健康保険成羽病院附属吹屋診療所 | 高梁市成羽町吹屋838番地2 |
高梁市国民健康保険成羽病院附属川上診療所 | 高梁市川上町地頭2340番地 |
高梁市国民健康保険成羽病院附属川上歯科診療所 | 高梁市川上町地頭2340番地 |
高梁市国民健康保険成羽病院附属備中診療所 | 高梁市備中町長屋6番地1 |
高梁市国民健康保険成羽病院附属平川診療所 | 高梁市備中町平川6172番地4 |
高梁市国民健康保険成羽病院附属湯野診療所 | 高梁市備中町西油野1404番地1 |
高梁市国民健康保険成羽病院訪問看護ステーション | 高梁市成羽町下原301番地 |
2 前項に定めるもののほか、高梁市国民健康保険成羽病院附属介護老人保健施設の名称及び位置については、別に条例で定める。
(指定管理者による管理)
第3条 附属診療所及び附属歯科診療所(以下「附属診療所等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 診療及び検診に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が附属診療所等の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 附属診療所等の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(経営の基本)
第7条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
(4) 整形外科
(5) 婦人科
(6) 耳鼻いんこう科
(7) 皮膚科
(8) 眼科
(9) 放射線科
(10) リハビリテーション科
(11) 精神科
(12) 歯科
(13) 歯科口腔外科
3 病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 54床
(2) 療養病床 42床
4 訪問看護ステーションが行う事業は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事業
(重要な資産の取得及び処分)
第8条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第9条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第10条 法第34条の2ただし書の規定により、病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(3) 決算に関する事務
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第11条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第12条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を12月末日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を6月末日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、12月末日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、6月末日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の成羽町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(昭和43年成羽町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年12月22日条例第287号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から平成24年9月30日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第40号で平成24年9月1日から施行)
附則(平成28年3月18日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(高梁市川上訪問看護ステーション条例の廃止)
2 高梁市川上訪問看護ステーション条例(平成16年高梁市条例第138号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の高梁市川上訪問看護ステーション条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(高梁市川上医療センター条例の一部改正)
4 高梁市川上医療センター条例(平成16年高梁市条例第155号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月21日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、高梁市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(高梁市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高梁市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の高梁市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年3月25日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。