○高梁市国民健康保険成羽病院名誉院長の称号の授与に関する規程

平成16年10月1日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市国民健康保険成羽病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の授与)

第2条 市長は、高梁市国民健康保険成羽病院(以下「病院」という。)の院長の職に永年あった者で、国民健康保険病院事業の育成に貢献し、本市の保健・医療・福祉行政に功績のあったものに「名誉院長」の称号を授与することができる。

(待遇)

第3条 名誉院長に対しては、次の各号に掲げる待遇をすることができる。

(1) 病院の式典その他諸行事への招待

(2) その他市長が必要と認める待遇

(称号の辞退等)

第4条 市長は、名誉院長から称号辞退の申出があったときは、その称号を取り消すことができる。

2 市長は、名誉院長としてふさわしくない行為があったと認められるときは、その称号を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に名誉院長の称号を受けている者は、この訓令による名誉院長の称号を受けた者とみなす。

高梁市国民健康保険成羽病院名誉院長の称号の授与に関する規程

平成16年10月1日 訓令第48号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第48号