○高梁市国民健康保険成羽病院名誉院長の称号の授与に関する規程
平成16年10月1日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市国民健康保険成羽病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の授与)
第2条 市長は、高梁市国民健康保険成羽病院(以下「病院」という。)の院長の職に永年あった者で、国民健康保険病院事業の育成に貢献し、本市の保健・医療・福祉行政に功績のあったものに「名誉院長」の称号を授与することができる。
(待遇)
第3条 名誉院長に対しては、次の各号に掲げる待遇をすることができる。
(1) 病院の式典その他諸行事への招待
(2) その他市長が必要と認める待遇
(称号の辞退等)
第4条 市長は、名誉院長から称号辞退の申出があったときは、その称号を取り消すことができる。
2 市長は、名誉院長としてふさわしくない行為があったと認められるときは、その称号を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。