○高梁市国民健康保険成羽病院衛生委員会規程

平成16年10月1日

訓令第52号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、高梁市国民健康保険成羽病院衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、法第18条第1項各号に規定する事項について調査審議し、市長に対して意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 事務長

(2) 衛生管理者のうちから市長が任命した者1人

(3) 産業医

(4) 職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから市長が任命した者6人

3 市長は、前項第2号及び第4号に掲げる委員の総数のうち半数については、職員の過半数を代表する者の推薦により任命しなければならない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、事務長である委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、委員の半数以上から招集の請求があるときは、臨時に委員会を招集しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、参考人として関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(記録の作成)

第7条 委員会は、会議における重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務局総務係において行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の成羽町国民健康保険成羽病院衛生委員会規程(平成2年成羽町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4年1日から施行する。

(令和3年9月13日訓令第35号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年9月14日訓令第17号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

高梁市国民健康保険成羽病院衛生委員会規程

平成16年10月1日 訓令第52号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第52号
平成27年3月26日 訓令第4号
令和3年9月13日 訓令第35号
令和5年9月14日 訓令第17号