○高梁市国民健康保険成羽病院衛生委員会規程
平成16年10月1日
訓令第52号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、高梁市国民健康保険成羽病院衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、法第18条第1項各号に規定する事項について調査審議し、市長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 事務長
(2) 衛生管理者のうちから市長が任命した者1人
(3) 産業医
(4) 職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから市長が任命した者6人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、事務長である委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上から招集の請求があるときは、臨時に委員会を招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、参考人として関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(記録の作成)
第7条 委員会は、会議における重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局総務係において行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の成羽町国民健康保険成羽病院衛生委員会規程(平成2年成羽町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4年1日から施行する。
附則(令和3年9月13日訓令第35号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日訓令第17号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。