○高梁市国民健康保険成羽病院医療事故対策委員会規程

平成16年10月1日

訓令第53号

(設置)

第1条 高梁市国民健康保険成羽病院における医療事故を防止するとともに、医療事故が発生した場合に迅速かつ適切に対処するため、高梁市国民健康保険成羽病院医療事故対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療事故 医療にかかわる場所で、医療従事者の過誤及び過失の有無を問わず、医療の全過程において発生するすべての人身事故をいい、次の場合を含むものをいう。

 死亡、生命の危険及び病状の悪化等の身体的被害並びに苦痛及び不安等の精神的被害が生じた場合

 医療行為とは直接関係なく、患者が廊下で転倒し、負傷した事例等の場合

 患者についてだけでなく、注射針の誤刺のように、医療従事者に被害が生じた場合

(2) ヒヤリ・ハット事例 医療にかかわる場所で、患者には実施されなかったが、仮に実施されたとすれば何らかの被害が予測される場合又は患者に実施されたが、結果的に被害が無く、かつ、その後の観察も不要になった場合等の経験を有する事例をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を調査審議し、その結果を院長に報告し、又は意見を具申する。

(1) 医療事故の予防に関すること。

(2) 医療事故に対する措置に関すること。

(3) 医療事故の真相と原因に関すること。

(4) 医療事故の院内報告体制に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、医療事故の防止及び対処等に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副院長(副院長を置かないときは、上席の医長)をもって充てる。

3 委員は、事務長、看護部長、薬局長、放射線室長、リハビリテーション室長、検査室長、看護師長及び栄養室長をもって充てる。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、その事案に関係ある職員の出席を求め、説明及び資料の提出を求め、意見を聴取することができる。

(事故の措置等)

第7条 職員は、自己の行為で医療事故が発生したとき又は医療事故の発生を認識したときは、応急措置及びその手配並びに医療事故の拡大防止等の必要な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、職員は、直属上司へ口頭で報告し、必要な措置を講じた後、速やかに医療事故報告書(院内報告書)(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(ヒヤリ・ハット事例の報告)

第8条 ヒヤリ・ハット事例を体験した職員は、ヒヤリ・ハット事例報告書(様式第2号)を委員会に提出するものとし、委員会は、医療事故の防止対策に役立てなければならない。

2 ヒヤリ・ハット事例報告書を提出した者は、当該報告書を提出したことを理由に不当な扱いを受けないものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務局経営企画係において行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の成羽病院医療事故対策委員会規程(平成13年成羽町規程第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4年1日から施行する。

画像

画像

高梁市国民健康保険成羽病院医療事故対策委員会規程

平成16年10月1日 訓令第53号

(平成27年4月1日施行)