○高梁市国民健康保険成羽病院褥瘡対策委員会規程
平成16年10月1日
訓令第54号
(設置)
第1条 高梁市国民健康保険成羽病院における褥瘡ケアに関する質の向上、褥瘡発生率の低減及び褥瘡の重症化の予防を図るため、高梁市国民健康保険成羽病院褥瘡対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 褥瘡発生リスクアセスメントに関すること。
(2) 褥瘡発生率の調査、報告及び問題把握に関すること。
(3) 褥瘡予防の取組みに関すること。
(4) 体圧分散法及び除圧管理に関すること。
(5) 褥瘡ケアに関すること。
(6) 教育及び啓蒙に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、褥瘡対策に関し院長が審議を必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、院長が指名する医師をもって充てる。
3 副委員長は、院長が指名する看護師をもって充てる。
4 委員は、薬局、リハビリテーション室、看護部、栄養室及び事務局所属職員の内から院長が指名する者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、原則として月1回とする。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、報告又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務局において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日訓令第38号)
(施行期日)
この訓令は、平成23年5月30日から施行する。
附則(平成25年5月16日訓令第27号)
この訓令は、平成25年5月16日から施行する。
附則(平成28年6月16日訓令第32号)
この訓令は、平成28年6月16日から施行する。