○高梁市国民健康保険成羽病院職員の県外における学会又は研究会等への出張に関する取扱規程

平成16年10月1日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市国民健康保険成羽病院に勤務する職員が県外における学会又は研究会等(以下「学会等」という。)に出張する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(出張の制限)

第2条 職員の県外における学会等への出張は、次の各号に掲げる特別な場合を除き、原則として年1回以内とする。

(1) 学会等に演題を出題している場合

(2) 学会等の役員である場合

(3) 現に研究中のテーマと関連の深い演題がある学会等で、院長が認める場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、院長が特に必要と認める場合

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、院長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

高梁市国民健康保険成羽病院職員の県外における学会又は研究会等への出張に関する取扱規程

平成16年10月1日 訓令第55号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第55号