○高梁市国民健康保険成羽病院給食委員会規程
平成16年10月1日
訓令第56号
(設置)
第1条 高梁市国民健康保険成羽病院における病院給食の改善向上、安全性の確保及び効率的な運営を図るため、高梁市国民健康保険成羽病院給食委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査し、及び審議する。
(1) 給食計画及び給食の調査改善に関すること。
(2) 施設及び設備の改善に関すること。
(3) 業務方法の工夫に関すること。
(4) 栄養衛生の研究に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副院長又は医長のうちから院長が指名する者をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 医局代表(医長のうちから院長が指名する。)
(2) 事務長
(3) 看護部長
(4) 病棟看護師長
(5) 栄養室長
(6) 事務局長
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、事務長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、毎月1回開くものとし、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第6条 委員長は、会議を開催したときは、速やかに議事録をもって会議の状況を院長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、栄養室において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。