○高梁市国民健康保険成羽病院医師住宅等使用規則

平成16年10月1日

規則第197号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市国民健康保険成羽病院(附属施設を含む。以下「病院」という。)の医師等の住宅(以下「住宅」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「住宅」とは、市が国民健康保険病院事業及び介護保険事業の円滑な運営に資するため、医師等の居住の用に供する目的をもって設置した建物及びこれに附属する施設であって、別表に掲げるものをいう。

(住宅使用の申込み)

第3条 住宅の使用を必要とする医師等は、医師住宅等使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、使用者を指定しなければならない。

2 市長は、職員以外の医師等であっても病院の業務に関係があり、住宅を使用することが特に必要と認めるときは、その者を使用者として指定することができる。

(住宅の明渡し)

第5条 使用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(1) 使用者が職員でなくなったとき。

(2) 使用者が住宅の取得その他の事由により住宅の使用を必要としなくなったとき。

(3) 前条第2項の規定による使用者については、市長が使用者として指定する必要がなくなったと認めるとき。

2 使用者が住宅を明け渡すときは、医師住宅等退去届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該住宅の保管状態を検査しなければならない。

(使用台帳の備付け)

第6条 市長は、医師住宅等使用台帳(様式第3号)を備え、第4条の規定により使用者の指定をしたとき又は前条の住宅の明渡しを受けたときは、その都度これを記載し、住宅の使用状況を明らかにしておかなければならない。

(使用者の保管義務)

第7条 使用者は、当該住宅の使用については、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者が自己の責めに帰すべき事由によって住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

3 使用者は、当該住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長が承認したときは、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、医師住宅等増築等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第3項の承認を行うに当たり、使用者が当該住宅を明け渡すときは、使用者の費用で原状回復又は撤去すべきことを条件とするものとする。

6 使用者は、市長の承認を受けて第3項の模様替え又は増築をしたときは、当該住宅を明け渡す際原状に回復し、撤去し、又は市長の指示に従わなければならない。

(修繕を必要とするときの届出)

第8条 使用者は、当該住宅に修繕の必要が生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用者の費用負担)

第9条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、費用の全部又は一部を病院において負担することができる。

(1) 建具、畳その他附属備品の修繕に要する費用

(2) 前条に規定する修繕のうち、軽微なものに要する費用

(3) 電気、ガス及び水道等の使用料

(4) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(転貸の禁止)

第10条 使用者は、市長の承認を受けないで住宅の全部若しくは一部を他の者に貸し、又は使用させてはならない。

(使用料)

第11条 住宅の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第12条 市長は、使用者に特別の事由がある場合において必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収等)

第13条 使用料は、入居の日から住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 使用者は、毎月末日までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

3 使用者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、1月を30日として日割計算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成羽町国民健康保険成羽病院医師住宅使用規則(平成3年成羽町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第11条関係)

住宅番号

所在地

構造

床面積

月額使用料

木造1号

高梁市成羽町下原274―1

木造2階建

142.22m2

13,500円

木造2号

高梁市成羽町下原273―2

木造2階建

136.08m2

12,500円

木造3号東

高梁市成羽町下原271―1

木造2階建(長屋)

181.16m2

18,000円

木造3号西

木造4号東

高梁市成羽町下原271―3

木造2階建(長屋)

260.30m2

25,800円

木造4号西

鉄筋1号

高梁市成羽町下原276―5

鉄筋コンクリート2階建

149.92m2

12,600円

鉄筋3号

高梁市成羽町下原276―5

鉄筋コンクリート2階建

135.46m2

13,800円

鉄筋6号

高梁市成羽町下原273―2

鉄筋コンクリート2階建

130.98m2

12,500円

川上1号

高梁市川上町地頭2295―1

木造平屋建

66.24m2

10,000円

川上2号

木造平屋建

66.24m2

10,000円

川上3号

木造平屋建

46.37m2

6,000円

川上4号

木造平屋建

46.37m2

6,000円

川上5号

木造平屋建

46.37m2

6,000円

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高梁市国民健康保険成羽病院医師住宅等使用規則

平成16年10月1日 規則第197号

(令和5年4月1日施行)