○高梁市国民健康保険成羽病院院内感染対策委員会規程

平成16年10月1日

訓令第57号

(設置)

第1条 高梁市国民健康保険成羽病院における患者及び職員の院内感染防止対策を推進するため、高梁市国民健康保険成羽病院院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査し、研究し、及び審議する。

(1) 各職種及び各職場の感染防止対策に関すること。

(2) 感染防止対策実施の監視及び指導に関すること。

(3) 職員の教育に関すること。

(4) 職員の感染性疾患の健診並びに入院患者及び医師が必要と認める外来患者に対する検査の計画、調整及び実施に関すること。

(5) 検査結果に基づく判定並びに該当職員並びに患者への指示及び通知に関すること。

(6) 感染に関連する事故の記録に関すること。

(7) ワクチン投与による感染防止に関すること。

(8) 二次感染防止のための医療廃棄物処理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、感染防止に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副院長又は医長のうちから院長が指名する。

3 委員は、医局代表(医長のうちから院長が指名する。)、事務長、看護部長、薬局長、放射線室長、検査室長、看護師長、栄養室長及び事務局長をもって充てる。

4 委員会は、必要に応じて専門部会を設けることができる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、毎月1回開くものとし、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、事務局経営企画係において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の成羽町国民健康保険成羽病院院内感染対策委員会要綱(平成8年成羽町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月3日訓令第1号)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(平成27年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4年1日から施行する。

高梁市国民健康保険成羽病院院内感染対策委員会規程

平成16年10月1日 訓令第57号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第57号
平成21年3月3日 訓令第1号
平成27年3月26日 訓令第4号