○高梁市消防署処務規程

平成16年10月1日

訓令第61号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市消防署(以下「署」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 署の事務分掌は、次のとおりとする。

第1係、第2係

(1) 消防隊、救急隊及び救助隊の編成に関すること。

(2) 火災その他の災害の防御に関すること。

(3) 消防地理、水利に関すること。

(4) 消防警戒区域の設定に関すること。

(5) 消防機械器具の点検及び修理保全に関すること。

(6) 消防機械器具の改善研究に関すること。

(7) 救急及び救助業務に関すること。

(8) 消防対象物の強制執行に関すること。

(9) 水火災及び救急等の出動指令に関すること。

(10) 通信施設の維持管理に関すること。

(11) 通信業務に関すること。

(12) 職員の非常招集に関すること。

(13) 証明に関すること。

(14) 消防訓練に関すること。

(15) 気象情報及び警報に関すること。

(16) 市条例の届出に関すること。

(17) 消防協力者の調査報告に関すること。

(18) 消防団員の訓練等指導に関すること。

(19) 応急手当の普及啓発に関すること。

(20) 高梁市消防署西分駐所に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、警防に関すること。

庶務第1係、庶務第2係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書の受発、記録及び整理保存に関すること。

(3) 職員の服務、規律及び教養に関すること。

(4) 職員の諸願届に関すること。

(5) 職員の福利厚生に関すること。

(6) 物品の管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。

予防第1係、予防第2係

(1) 火災予防の広報に関すること。

(2) 火災予防の査察に関すること。

(3) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(4) 証明に関すること。

(5) 市条例の届出に関すること。

(6) 消防協力者の調査報告に関すること。

(7) 火災予防及び警戒に関すること。

(8) 屋外火気の取締り及び指導に関すること。

(9) 危険物施設の査察に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、予防に関すること。

(担当者の指名)

第3条 署長は、あらかじめ消防長の承認を得て署の処理する事務を大別し、それぞれ担当者を指名して処理させることができる。

(文書の回議)

第4条 署に属する事務で消防長の決裁を要する文書については、消防本部の次長及び関係課長を経由しなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、高梁市消防本部処務規程(平成16年高梁市訓令第60号)によるものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年2月6日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

高梁市消防署処務規程

平成16年10月1日 訓令第61号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第61号
平成19年2月6日 訓令第4号