○高梁市消防職員被服等貸与規程

平成16年10月1日

訓令第64号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市消防職員の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等を貸与される職員)

第2条 被服及び附属品の貸与を受ける職員は、次のとおりとする。

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

その他の職員

(貸与される被服及び附属品)

第3条 職員に貸与される被服及び附属品は、次のとおりとする。

被服

冬帽

夏帽

略帽

冬服

夏服

活動服(冬用、夏用、半袖)

救急服(冬用、夏用)

救助服

防寒衣

雨衣

バンド(制服用、活動服用、救急服用、救助服用)

ネクタイ

ワイシャツ

(短靴、編上げ半長靴、ゴム長靴、安全靴)

ヘルメット(防火帽、作業用ヘルメット)

防火衣

附属品

消防長章

階級章

袖章

えり章

名鑑

信号笛

懐中電灯

警笛吊

脚半

手袋

消防手帳

(被服の数量及び貸与期間)

第4条 職員に貸与される被服の数量及び貸与期間等は、別表のとおりとする。

(被服等の調製貸与)

第5条 被服及び附属品は、消防本部において調製し貸与するものとする。

2 前項の規定により、被服等を貸与したときは、被貸与者を明らかにしておかなければならない。

(無償支給)

第6条 貸与品のうち被服については、貸与期間が満了したときは、その翌日被貸与者に無償で支給する。

(被服の着用)

第7条 職員は、勤務中所定の被服を着用しなければならない。ただし、服務の性質上被服の着用を必要としないときは、この限りでない。

(貸与品の返納)

第8条 被貸与者が退職、休職又は転職をしたときは、その貸与品(被服については期間満了前のもの)は、遅滞なく返納しなければならない。

(費用の弁償及び再貸与)

第9条 貸与期間満了前の被服を亡失し、又は損傷したときは、弁償しなければならない。ただし、故意又は重大な過失によらずして亡失し、又は損傷したと認められる場合は、再貸与することができる。

2 前項の弁償は、その原価を貸与期間の日数で除して得た金額に、その残余の期間の日数を乗じて得た金額とする。

(貸与期間の調整)

第10条 消防長は、業務の状況又は被服の損耗する程度その他の事由により貸与期間を変更する必要があると認めるときは、実情に応じ貸与期間を伸縮することができる。

(貸与品の取扱い)

第11条 貸与品の取扱いについては、常に細心の注意を払わなければならない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年7月4日訓令第40号)

この訓令は、平成23年7月4日から施行する。

別表(第4条関係)

品名

員数

貸与期間

摘要

冬帽

1

5年

 

夏帽

1

5〃

 

略帽

1

2〃

 

冬服

1

日勤4年、隔勤5年

 

夏服

1

〃 2〃、〃 3〃

新規採用者については、その年に限り2着

活動服

3

2年

救急服

2

2〃

 

救助服

1

3〃

 

防寒衣

1

5〃

 

雨衣

1

5〃

 

バンド

4

4〃

新規採用者については、その年に限り2本

ネクタイ

1

1〃

 

ワイシャツ

1

2〃

 

短靴

1

消耗程度により交換貸与とする

 

編上げ半長靴

1

 

ゴム長靴

1

 

安全靴

1

 

ヘルメット

2

防火用、作業用

防火衣

1

 

高梁市消防職員被服等貸与規程

平成16年10月1日 訓令第64号

(平成23年7月4日施行)