○高梁市消防職員安全管理規程
平成16年10月1日
訓令第66号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市消防における職員及び職場の安全管理について必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与するものとする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、安全管理の最高責任者として職員及び職場の安全管理の維持向上に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、安全責任者及び安全担当者が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
(総括安全責任者)
第4条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部次長とする。ただし、次長に事故があるときは、消防本部消防総務課長が代理する。
3 総括安全責任者は、職員及び職場の安全に関する事務を総括するとともに、安全管理の維持向上に努め、安全責任者その他安全管理に関係ある者を指導し、監督する。
4 総括安全責任者は、消防長に対し特に重要と認められる改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全責任者)
第5条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては署長をもって充てる。
3 安全責任者は、職員及び職場の安全管理の推進責任者として次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、施設等の安全巡視に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ総括安全責任者に対して改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第6条 消防本部及び消防署に安全責任者を補助させるため安全担当者を置く。
2 安全担当者は、消防本部にあっては警防課課長代理及び課長補佐、消防署にあっては署長代理及び副署長をもって充てる。
3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(安全委員会)
第7条 消防本部に安全委員会を置く。
2 安全委員会は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の啓蒙、指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資機材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
(安全委員会の構成)
第8条 安全委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) 消防長
(2) 総括安全責任者
(3) 安全責任者
(4) 安全担当者
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が指名する職員
2 安全委員会の議長は、消防長をもって充てる。
3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全委員会の開催)
第9条 安全委員会は、年1回以上開催するものとし、議長がこれを招集する。
2 安全委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 安全委員会の庶務は、消防本部警防課消防係で処理する。
(安全教育)
第10条 安全責任者は、所属職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、安全管理に関する教育(以下「安全教育」という。)を実施しなければならない。
2 安全責任者は、前項に定める安全教育を実施するほか、次に掲げる職員に対して安全教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された職員
(2) 著しく業務の異なる職に配置替えされた職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認める職員
(安全巡視及び施設等の整備)
第11条 総括安全責任者は、必要に応じ庁舎、施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 安全責任者は、月1回程度庁舎、施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
3 安全担当者は、安全責任者の指示により適宜庁舎、施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに安全責任者にその旨を報告しなければならない。
4 安全責任者は、前項の報告を受けた場合、直ちに調査し、必要な措置を講じなければならない。
(消防活動時の安全管理体制)
第12条 消防活動時における指揮者及び隊員の危害防止については、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指揮者は、隊員を危険な作業に従事させる場合においては、十分な危害防止と援護の態勢をとること。
(2) 隊員は、自らも安全を十分に確認すること。
(3) 指揮者及び隊員は、現場進入に際しては、退路の確保等の脱出措置を講ずること。
(訓練時の安全管理体制)
第13条 訓練時における安全管理に関する事項については、消防長が別に定める。
(車両機械器具の点検整備)
第14条 車両機械器具については、常に点検整備を励行し、安全かつ適正に運用しなければならない。
(記録及び報告)
第15条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全教育実施記録
(2) 安全巡視等の記録
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全に関する記録
(その他)
第16条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第26号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。