○高梁市火災予防条例施行規則
平成16年10月1日
規則第205号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市火災予防条例(平成16年高梁市条例第280号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものする。
(指定催しの指定通知書)
第2条 条例第48条の2第3項の規定により指定催しの通知等は、指定催し指定通知書(様式第1号)により行う。
(屋外催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画書の提出)
第3条 条例第48条の3第2項の規則による屋外催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第1号の2)により、2通を消防長に提出するものとする。
(防火対象物の使用開始の届出)
第4条 条例第49条の規定による防火対象物の使用開始(休止後の再開も含む。)の届出を必要とするものは、次に掲げるものとする。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項イ、(2)項、(3)項、(5)項イ、(6)項ロ及び(16の2)項から(18)項までに掲げる防火対象物
(2) 令別表第1(6)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
(5) 令別表第1(5)項ロ、(9)項ロ、(12)項から(14)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員50人以上のもの。ただし、(16)項ロに掲げる防火対象物でその複合する用途の全てが同表(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる用途のみの場合には、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員50人以上のもの
(6) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員50人以上のもの
(7) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物で、地階、無窓階又は3階以上の階の床面積が50平方メートル以上のもの
(8) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物のうち、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの
(1) 第1号に係る届出は、実施する1日前まで
(指定洞道等の届出)
第7条 条例第51条の2第1項及び同条第2項の規定による指定洞道等の届出は、あらかじめ当該届出書(様式第12号)2通を消防長に提出しなければならない。変更の場合も、同様とする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、変更の届出にあっては、変更する事項以外の図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路、出入口及び換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第9条の2 条例第53条の2第3項の規定による公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第53条の2第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第9条の3 条例第53条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、高梁市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)
第10条 条例第28条第1項の規定による喫煙等禁止場所の指定は、告示又は当該防火対象物の関係者に通知して行うものとする。
(注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
備考
1 指定可燃物移動タンクの標識の文字は、反射性を有するものとする。
2 可燃性液体類とは、可燃性固体類、可燃性液体類及び動植物油類をいう。
3 綿花類とは、2に規定する以外の指定可燃物をいう。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市火災予防条例施行規則(昭和57年高梁市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月27日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月12日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の高梁市火災予防条例第14条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
附則(平成26年7月10日規則第35号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年6月27日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月7日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年10月1日規則第43号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第87号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第13号 削除