○高梁市火災予防条例施行規則

平成16年10月1日

規則第205号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市火災予防条例(平成16年高梁市条例第280号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものする。

(指定催しの指定通知書)

第2条 条例第48条の2第3項の規定により指定催しの通知等は、指定催し指定通知書(様式第1号)により行う。

(屋外催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画書の提出)

第3条 条例第48条の3第2項の規則による屋外催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第1号の2)により、2通を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の計画書を受理したときは、計画書の1通に届出済印(様式第1号の3)を押し、必要な事項を記入して返付する。

(防火対象物の使用開始の届出)

第4条 条例第49条の規定による防火対象物の使用開始(休止後の再開も含む。)の届出を必要とするものは、次に掲げるものとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項イ、(2)項、(3)項、(5)項イ、(6)項ロ及び(16の2)項から(18)項までに掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(6)項イ及びに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

(3) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(第1号又は前号に掲げる用途に供する部分が存するものに限る。)

(4) 令別表第1(1)項ロ、(4)項、(6)項イ、及び(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員30人以上のもの

(5) 令別表第1(5)項ロ、(9)項ロ、(12)項から(14)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員50人以上のもの。ただし、(16)項ロに掲げる防火対象物でその複合する用途の全てが同表(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる用途のみの場合には、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員50人以上のもの

(6) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員50人以上のもの

(7) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物で、地階、無窓階又は3階以上の階の床面積が50平方メートル以上のもの

(8) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物のうち、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの

2 前項に係る届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第2号)により2通を消防長に提出しなければならない。

3 消防長は、前項の届出書を受理したときは、検査の上、防火に関する法律、政令又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合していると認めたときは、届出書の1通に検査済の印(様式第2号の2)を押して返付する。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第5条 条例第50条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、同条第1号から第17号までに掲げるものにあっては着工の5日前までに、同条第18号に掲げるものにあっては掲揚しようとする日の3日前までに、当該設置届出書(様式第3号から第6号まで)2通を消防長に提出しなければならない。当該設備等を変更するときも、同様とする。

2 消防長は、前項の届出書を受理し、完工検査の上、当該設備等が条例に規定する基準に適合していると認めたときは、届出書の1通に検査済の印を押して返付する。

(火災とまぎらわしい煙等発するおそれのある行為等の届出)

第6条 条例第51条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次に掲げる期日までに当該届出書(様式第7号から第11号の2まで)を消防長に提出しなければならない。ただし、同条第1号第4号及び第5号に係る届出については、やむを得ない場合に限り口頭によることができる。

(1) 第1号に係る届出は、実施する1日前まで

(2) 第2号第4号及び第5号に係る届出は、実施する3日前まで

(3) 第3号及び第6号に係る届出は、実施する5日前まで

(指定とう道等の届出)

第7条 条例第51条の2第1項及び同条第2項の規定による指定とう道等の届出は、あらかじめ当該届出書(様式第12号)2通を消防長に提出しなければならない。変更の場合も、同様とする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、変更の届出にあっては、変更する事項以外の図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路、出入口及び換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

3 消防長は、第1項の届出を受理したときは、当該届出に係る行為が火災予防上及び消火活動上支障がないと認めるときは、届出書の1通に届出済印(様式第1号の3)を押して返付する。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第8条 条例第52条の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は指定可燃物の貯蔵又は取扱い(変更の場合も含む。)の届出は、貯蔵し、又は取り扱おうとする日の7日前までに、届出書(様式第14号又は様式第15号)2通を消防長に提出しなければならない。これらを廃止する場合は、/少量危険物貯蔵/指定可燃物取扱い/廃止届出書(様式第16号)により行うものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、検査の上、当該貯蔵又は取扱いが条例に規定する基準に適合していると認めるときは、届出書の1通に検査済の印を押して返付する。

(タンクの水張検査等の申請)

第9条 条例第53条の規定による水張検査又は水圧検査の申請は、少量危険物等貯蔵・取扱いタンク/水張/水圧/検査申請書(様式第17号)2通を消防長に提出しなければならない。他の市町村に設置するためのタンクの水張検査又は水圧検査についても、同様とする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、条例に規定する基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証(様式第18号)を交付する。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第9条の2 条例第53条の2第3項の規定による公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第53条の2第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第9条の3 条例第53条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、高梁市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第10条 条例第28条第1項の規定による喫煙等禁止場所の指定は、告示又は当該防火対象物の関係者に通知して行うものとする。

(喫煙等禁止の一時解除申請)

第11条 条例第28条に規定する喫煙等禁止場所において、上演等のため一時的に裸火を使用しようとする者は、喫煙等禁止指定の一時解除承認願(様式第19号)2通を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の承認願を受理したときは、状況を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、承認願の1通に承認済印(様式第20号)を押して返付する。

(標識及び表示板)

第12条 条例の規定による標識及び表示は、次表に定める型式によるものとする。

根拠条文

標識類の種類

規制事項

寸法

幅cm

長さcm

文字

条例第11条の2第1項及び第3項

燃料電池発電設備

である旨の標識

15以上

30以上

条例第14条第1項第7号及び第3項

変電設備

条例第14条の2第2項

急速充電設備

条例第15条第2項及び第3項

発電設備

条例第16条第2項及び第4項

蓄電池設備

条例第20条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の表示

30以上

60以上

条例第28条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

条例第28条第4項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

条例第36条の2第1号

条例第39条第2項

条例第40条第5号

危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

条例第36条の2第1号

条例第39条第2項

条例第40条第5号

危険物、指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(注)

 

条例第45条第4号

定員表示板

30以上

25以上

条例第45条第4号

満員札

50以上

25以上

(注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

備考

1 指定可燃物移動タンクの標識の文字は、反射性を有するものとする。

2 可燃性液体類とは、可燃性固体類、可燃性液体類及び動植物油類をいう。

3 綿花類とは、2に規定する以外の指定可燃物をいう。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市火災予防条例施行規則(昭和57年高梁市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月27日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月27日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月12日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の高梁市火災予防条例第14条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成26年7月10日規則第35号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年6月27日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月1日規則第43号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第87号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第13号 削除

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高梁市火災予防条例施行規則

平成16年10月1日 規則第205号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第205号
平成17年10月27日 規則第52号
平成17年10月27日 規則第56号
平成24年9月12日 規則第43号
平成26年7月10日 規則第35号
平成28年3月24日 規則第19号
平成29年6月27日 規則第34号
平成29年12月7日 規則第43号
令和元年10月1日 規則第43号
令和元年12月23日 規則第48号
令和2年12月24日 規則第87号
令和4年1月11日 規則第1号