○高梁市火災予防違反処理規程

平成16年10月1日

訓令第68号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び高梁市火災予防条例(平成16年高梁市条例第280号)に規定する違反(以下「違反」という。)処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、代執行等によって、違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。

(3) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(5) 聴聞 行政庁が、不利益処分をしようとする場合に、当該不利益処分の名あて人となるべき者に、手続法第13条第1項の規定に基づく口頭による意見陳述や質問等の機会を与え、予定される不利益処分についての事実判断を行う手続をいう。

(6) 弁明 手続法第13条第1項の規定に基づき、聴聞に該当しない場合、不利益処分を受けることが予定されている者に、原則として書面による意見陳述の機会を与え、処分についての判断を行う手続をいう。

(7) 公示 行政庁が命令を行い違反状態が継続している間、措置命令の内容等を示す標識の設置や広報への掲載などを行うことをいう。

(8) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、犯罪事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(9) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(10) 代執行 法令又は行政処分に基づく作為義務を行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該義務行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(11) 略式の代執行 法第3条第2項及び第5条の3第2項の規定に基づき、火災危険がある物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合に、代執行法に基づく正式の代執行において行われる戒告及び代執行命令書による通知の手続を省略した手続をいう。

(違反処理の区分)

第3条 違反の処理区分は、次のとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理上の基本的留意事項)

第4条 違反処理は、消防関係法令等の趣旨を十分に考慮し、厳正にして綿密かつ公平な信念をもって、時機を失することのないように行わなければならない。

2 違反の実情調査に当たっては、違反の事実並びにその発生原因、経過及び予想される危険性を的確に把握しなければならない。

3 違反処理を行うに当たっては、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者に対し、違反の内容及び是正の方法等をよく説明し、適切な指導を行わなければならない。

4 違反処理を行った事案については適時、追跡調査を行い、是正促進に努めなければならない。

(違反処理の基準)

第5条 違反処理は、別表第1及び第2の基準(以下「違反処理基準」という。)により行わなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査)

第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反の事実を発見し、又は聞知したときは、高梁市火災予防査察規程(平成16年高梁市訓令第67号)に定めるところによるほか、速やかに消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長等は、職員に命じて速やかに違反の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長等に報告しなければならない。

(質問調書等)

第7条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。

2 職員は、違反の調査に際し関係のある者の出頭を求めることができる。

(警告)

第8条 市長又は消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合には、命令等の前段階として警告書(様式第3号の1から4まで)を交付するものとする。

2 市長又は消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、職員に口頭で必要な事項について警告させることができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。

(事前手続)

第9条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分とは、別表第3に掲げるものをいう。

2 この訓令において、弁明が必要な不利益処分とは、別表第4に掲げるものをいう。

(命令)

第10条 市長又は消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(様式第4号の1から7まで)を交付し命令を行うものとする。

2 市長又は消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、職員に口頭で必要な事項について命令させることができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した職員が命令書を交付し命令を行うものとする。

4 職員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

(公示)

第11条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項及び法第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第5号の1及び2)を設置するとともに、次に掲げる方法により公示を行うものとする。

(2) 消防本部での掲示

2 前項の規定は、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6の規定による命令について準用する。この場合において、同項中「消防長等」とあるのは「市長」と、「防火対象物又は当該防火対象物」は「製造所、貯蔵所又は取扱所」と読み替えるものとする。

3 前2項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(使用停止命令の解除)

第12条 市長は、法第12条の2第1項若しくは第2項又は第12条の3第1項に基づき使用停止命令を行った危険物施設について、命令要件を形成していた法令違反や危険状態が是正された場合には、使用再開に向け使用停止命令解除通知書(様式第6号)を交付し、速やかに使用停止命令の解除を行うものとする。

(認定の取消し)

第13条 消防長は、法第8条の2の3第6項に基づき認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し)

第14条 市長は、調査した違反内容が違反処理基準の許可の取消しの措置をとるべきものに該当した場合には、許可取消書(様式第8号)を交付することにより行うものとする。

(告発)

第15条 市長又は消防長等は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(手続)

第16条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察官又は検察官に対し行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第9号)次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果の通知書、指示書(写)

(2) 警告書、命令書(写)

(3) 図面、写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(過料事件の通知)

第17条 消防長等は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。

(手続)

第18条 前条の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 前項の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第10号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の所在地を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

(代執行)

第19条 市長又は消防長等は、第10条の規定による命令又は第15条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、代執行法の定めるところにより代執行を行う。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第11号)

(2) 代執行令書(様式第12号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第13号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第14号)

(証票の携帯)

第20条 消防長等又はその他の職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(略式の代執行)

第21条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(警告書等の送達)

第22条 この訓令に定める警告書、命令書、認定の取消書、許可の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 名あて人に直接交付し受領書(様式第15号)に署名又は記名押印を求めるものとする。

(2) 前号によれない場合は、名あて人と相当の関係のある者(従業者若しくは配偶者又は防火管理者等)が警告書等の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に警告書等を交付することができる。この場合交付した者に受領書を求めるものとする。

(3) 直接交付できない場合で、名あて人に異議がないときは、就業場所に警告書等を置いておくことで交付に代えることができる。この場合、後日、名あて人から受領書を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。

(関係行政機関との連携)

第23条 消防長等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 市長又は消防長等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(資料の収集)

第24条 消防長等は、違反処理を行うに当たっては、後日のために現場写真、帳票等必要な資料をできる限り収集しておかなければならない。

(報告)

第25条 消防署長(以下「署長」という。)は、違反処理を行う際には、事前に消防長に報告しなければならない。

2 署長は、違反処理を行った場合には、違反処理報告書(様式第16号の1及び2)により、消防長に報告しなければならない。

3 前項の違反事項が完結されたときは、違反処理完結報告書(様式第17号の1及び2)により、消防長に報告しなければならない。

4 前3項の規定は、消防長が市長に報告する場合について準用する。この場合において、同項中「消防署長」とあるのは「消防長」と、「消防長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(違反処理の経過)

第26条 市長又は消防長等は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第18号の1及び2)に記録しておかなければならない。

(免状返納命令該当事項の報告)

第27条 市長又は消防長は、違反の内容が危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準(平成3年消防危第119号)及び消防設備士免状の返納命令に関する運用基準(平成12年消防予第67号)から判断して、法第13条の2第5項に規定する危険物取扱者免状又は法第17条の7第2項に規定する消防設備士免状の返納命令に該当すると認めたときは、県知事に対し、その事実を報告するとともに、違反者に対しては違反事項を通知するものとする。

2 前項の報告及び通知は、危険物取扱者にあっては危険物取扱者違反処理報告書(様式第19号)、消防設備士にあっては消防設備士違反処理報告書(様式第20号)にそれぞれ関係書類を添えて報告し、違反者には違反事項通知書(様式第21号)を送達するものとする。

(その他)

第28条 この訓令に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程、第2条の規定による改正前の高梁市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領及び第3条の規定による改正前の高梁市火災予防違反処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月7日訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年12月7日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月12日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の規程等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

 

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

① 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)

 

 

 

 

2 残火、取灰又は火の粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)

 

 

 

 

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)

 

 

 

 

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去

(法第3条)

 

 

 

 

② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令

(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合若しくは火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

 

 

 

 

2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)

 

 

 

 

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)

 

 

④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

⑤ 防火管理関係違反(法第八条第一項違反及び法第十七条の三の三違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑥ 共同防火管理協議事項未決定(法第八条の二)

共同防火管理協議事項未決定

警告

警告事項不履行のもの

決定命令(法第8条の2第3項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置(法第5条の2)

⑦ 定期点検報告(法第八条の二の二及び法第八条の二の三)

定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)

 

 

 

 

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)

 

 

 

 

2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

⑧ 消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項)

消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

別表第2(第5条関係)

違反項目等

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

 

 

 

 

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)

 

 

2

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

 

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っているもので、当該貯蔵若しくは取扱いにより製造所等の位置、構造若しくは設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項・第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

3

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更

(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

4

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

5

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

6

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)

 

 

 

 

7

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

 

 

危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告

 

 

 

 

8

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

 

 

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

9

予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告

 

 

 

 

予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)

 

 

10

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの


警告



警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2項第1第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

 

 

 

 

11

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告

 

 

 

 

12

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告

 

 

 

 

13

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項)

 

 

 

 

14

少量危険物(動植物油類を除く。)の貯蔵、取扱基準違反

(条例第3635条~第3837条の2)

1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第3条、法第5条、法第5条の3)

二次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合

使用停止命令(法第5条の2)

2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの

15

指定可燃物及び動植物油類の貯蔵、取扱基準違反(条例第39条、第40条)

1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第3条、法第5条、法第5条の3)

二次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合

使用停止命令(法第5条の2)

2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの

別表第3(第9条関係)

聴聞の機会が付与される不利益処分

法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し

法第12条の2第1項に基づく許可の取消し

法第13条の24第1項に基づく命令

別表第4(第9条関係)

弁明の機会が付与される不利益処分

法第5条第1項に基づく命令

法第5条の2第1項に基づく命令

法第5条の3第1項に基づく命令

法第8条第4項に基づく命令

法第12条の2第1項及び第2項に基づく命令

法第14条の2第3項に基づく命令

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高梁市火災予防違反処理規程

平成16年10月1日 訓令第68号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第68号
平成28年3月24日 訓令第9号
平成29年12月7日 訓令第29号
令和4年1月12日 訓令第1号