○高梁市消防救急業務規程

平成16年10月1日

訓令第69号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、傷病者の応急救護に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車(以下「救急車」という。)をいう。

(設置)

第3条 救急業務をつかさどるため、消防署に救急隊を置く。

(救急隊の編成等)

第4条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する者及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する者並びに令第44条第3項各号に定める者をもって、救急隊を編成するよう努めるものとする。

2 消防長及び消防署長(以下「消防長等」という。)は、救急隊の行う救急業務を掌理する。

3 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級にある者をもってこれにあてる。ただし、やむを得ない場合は、消防副士長の階級にある者に隊長の任務を代行させることができる。

4 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

(出場区域)

第5条 救急隊の出場区域は、高梁市の区域(以下「管轄区域」という。)とする。ただし、特に消防長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(隊員の教育訓練)

第6条 消防長等は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(指導救命士)

第6条の2 消防長等は、前条の教育訓練を行うため、高梁市指導救命士運用要綱(令和5年高梁市訓令第2号)第3条に規定する救急救命士のうちから、指導救命士を指名することができる。

(隊員の服装)

第7条 隊員は、救急業務に従事する場合は、救急衣を着用し、安全を確保するため必要あるときは、保安帽を着用するものとする。

(救急車の要件)

第8条 救急車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するもののほか、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 隊員3人以上及び傷病者2人以上を収容し、かつ、第11条に定める資器材を積載できる構造のものであること。

(2) 4輪自動車であること。

(3) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。

 長さ1.9メートル、幅0.5メートル以上のベッド1台以上及び担架2台以上を収納し、かつ、隊員が業務を行うことができる容積を有するものであること。

 室内の高さは、隊員が業務を行うのに支障がないものであること。

(4) 十分な緩衝装置を有するものであること。

(5) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。

(高規格救急車の配置)

第9条 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急車を配置するようつとめるものとする。

(救急車の標示)

第10条 救急車の側面には、高梁市消防署名を標示するものとする。

(救急車に備える資器材)

第11条 救急車には、別表に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの

(2) 通信・救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの

2 消防長は、前項に定めるもののほか、別表第3に掲げる資器材を備えるよう努めるものとする。

(救急隊の出場)

第12条 消防長等は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確かめ、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。

(口頭指導)

第12条の2 消防長は、救急要請時に、指令室又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(高速自動車道における活動の原則)

第13条 高速自動車道における救急活動は、警察官、道路関係者等による通行禁止又は交通整理が行われ、傷病者及び隊員の安全が確認された上で行うものとする。

2 高速自動車道においては、原則として走行車線を逆走してはならない。

(救急活動)

第14条 隊長は、救急事故現場に到着したときは、直ちに傷病者を救護し、必要な応急処置を施した上、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(令和3年消第1489号)に準拠し、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定による救急病院又は救急診療所に搬送するものとする。ただし、やむを得ない場合は、隊長が適当と認める他の医療機関等に搬送することができる。

2 隊長は、傷病者を搬送し、前項に定める救急病院、救急診療所及びその他の医療機関に引き渡したときは、別に定めるところにより当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病者名、傷病程度等について当該医師の所見を聴し所定の救急活動報告書に記載し、記録しておくものとする。

3 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置を行った場合は遅滞なく所定の救急救命処置録に、その他の救急救命処置を行った場合は前項の規定により記録しなければならない。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第15条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(医師の要請)

第16条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師の派遣を要請し、必要な処置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが容態を悪化させ、又は生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の救出に長時間がかると予測され、生命に危険であると認められる場合

(3) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(死亡者の取扱い)

第17条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると認められる場合、又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第18条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、特に支障のない限りこれに応ずるものとする。

(現場保存)

第19条 隊長は、救急事故の原因に犯罪の疑いがあると認められるときは、警察官と密接な連絡をとって救急活動をするように努めるものとする。

(災害救助法における救助との関係)

第20条 この訓令に定める救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第21条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、消防長等に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(関係機関への通知)

第22条 消防長は、次に掲げる場合においては、遅滞なくその旨を通知するものとする。

(1) 前条の規定に該当する場合、当該事故発生地を管轄する市及び保健所長

(2) 傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者若しくは要保護者と認められる場合、又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅病人と認められる場合、当該事故発生地を管轄する市長

(傷病者の家族等への連絡)

第23条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対して傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(活動の報告)

第24条 隊長は、救急事故を処理したときは、消防長等に報告しなければならない。

(医療機関との連絡)

第25条 消防長等は、管轄区域内の医療機関と救急業務の実施について、常に密接な連絡をとるものとする。

2 消防長等は、医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。

(団体等との連絡)

第26条 消防長等は、管轄区域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。

(救急車の消毒)

第27条 消防長等は、次に掲げる区分に従い救急車及び救急用資器材の消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項第1号の規定により消毒を実施したときは、別に定めるところにより当該事項を記入して、救急車の見えやすい場所に標示しなければならない。

3 第1項の規定による消毒を効果的に行うため、噴霧消毒器、滅菌器等の消毒用資器材を備えるものとする。

(救急業務計画)

第28条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。

2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

(救急調査)

第29条 消防長等は、救急業務の円滑な実施を図るため管轄区域について、次に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 医療機関等の位置及びその他必要事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(住民に対する普及啓発)

第30条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

(応援協定に基づく救急業務)

第31条 応援協定に基づく救急業務については、それぞれの協定で定めるところによる。

(傷病者搬送証明)

第32条 署長は、救急隊により搬送されたことの証明の願いがあった場合、別に定めるところにより証明することができる。

(その他)

第33条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年5月13日訓令第26号)

この訓令は、令和3年5月13日から施行する。

(令和5年2月27日訓令第3号)

この要綱は、令和5年2月27日から施行する。

別表第1(第11条関係)

分類

品名

観察用資器材

体温計・検眼ライト

呼吸・循環管理用資器材

自動式人工呼吸器一式・手動式人工呼吸器一式・心肺蘇生用背板吸引器一式・酸素吸入器一式

創傷等保護用資器材

副子・三角巾・包帯・ガーゼ・絆創膏・止血帯・タオル

保温・搬送用資器材

担架・枕・敷物・保温用毛布・雨覆い

消毒用資器材

噴霧消毒器・その他の消毒器・各種消毒薬

その他の資器材

氷のう・水枕・臍帯クリップ・鋏(一組)・ピンセット(一組)・手袋・マスク・膿盆・汚物入・手洗器・洗眼器

その他必要と認められる資器材

参考 自動式人工呼吸器一式には、自動式人工呼吸器、開口器、舌鉗子、舌圧子、エアーウェイバイドブロック、酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器一式及び酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複するものは供用できるものとする。

別表第2(第11条関係)

分類

品名

通信用資器材

車載無線機

救出用資器材

救命浮環・救命綱・万能斧

その他の資器材

保安帽・救急かばん・警笛・懐中電灯

その他必要と認められる資器材

別表第3(第11条関係)

分類

品名

観察用資器材

血圧計・聴診器・血中酸素飽和度測定器・心電計

呼吸・循環管理用資器材

経鼻エアーウェイ・喉頭鏡・マギール鉗子・ショックパンツ・自動式心マッサージ器・自動体外式除細動器・輸液・薬剤セット一式・ラリンゲアルマスク・ツーウェイチューブ等

通信用資器材

心電図伝送装置・自動車電話・ファクシミリ

その他の資器材

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

参考 自動式心マッサージ器及び心電図伝送装置は、地域の実情に応じて備えるものとする。

高梁市消防救急業務規程

平成16年10月1日 訓令第69号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第69号
平成23年3月31日 訓令第8号
令和3年5月13日 訓令第26号
令和5年2月27日 訓令第3号