○高梁市応急手当普及啓発活動推進に関する実施要綱
平成16年10月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法等必要な事項を定めるものとする。
(普及啓発活動の計画的推進)
第2条 地域内の人口、救急事象等を考慮して住民に対する応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。
2 住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに大型店、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。
(応急手当の普及項目)
第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。
講習の種別 | 主な普及項目 |
普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ) | 心肺蘇生法(成人)、大出血時の止血法 対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法を加える。 |
上級救命講習 | 心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法 |
2 修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を名簿に記録するものとする。
(指導員の認定等)
第6条 消防長は、指導員を認定し、消防機関が行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて指導員を派遣する場合も含む。)をさせるものとする。
2 指導員は、消防庁が定める認定基準に該当する者で適任と認められる者のうちから認定し、資格の有効期限についても同様とする。
(普及員の認定等)
第7条 消防長は、普及員を認定し主として事業所、各種団体及び自主防災組織等において当該事業所の従業員及び各種団体又は、自主防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導をさせるものとする。
2 普及員は、消防庁が定める認定基準に該当する者で、適任と認められる者のうちから認定し、資格の有効期限についても同様とする。
(認定の取消し)
第8条 消防長は、指導員及び普及員(以下「指導員等」という。)が指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。
2 前項により認定を取り消された者は、直ちに認定証を返還しなければならない。
(指導員等の責務)
第9条 指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑚に努めるものとする。
2 消防長は、指導員等に対し応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。
(感染防止上の配慮)
第10条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。
(関係機関との連携)
第11条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項にあっては、別に消防長が定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年5月19日告示第78号)
この告示は、平成17年5月19日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第168号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
普通救命講習Ⅰ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、おおむね20名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報、気道確保要領 | 165 |
口対口人工呼吸法 | ||||
胸骨圧迫要領 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
合計時間 | 180 |
別表第1の2(第4条関係)
普通救命講習Ⅱ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、おおむね20名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報、気道確保要領 | 165 |
口対口人工呼吸法 | ||||
胸骨圧迫要領 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
合計時間 | 240 |
備考 | 1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。 2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 |
別表第2(第4条関係)
上級救命講習
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、おおむね20名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報、気道確保要領 | 285 |
口対口人工呼吸法 | ||||
胸骨圧迫要領 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法(成人に対する方法) | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
その他の応急手当 | 傷病者管理法 | 衣類の緊縛解除 | 120 | |
保温法 | ||||
体位管理 | ||||
外傷の手当要領 | 包帯法 | |||
副子固定法 | ||||
熱傷の手当 | ||||
その他の手当 | ||||
搬送法 | 搬送の方法 | |||
担架搬送法 | ||||
応急担架作成法 | ||||
合計時間 | 480 |
備考 | 1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 |
様式 略