○高梁市応急手当普及啓発活動推進に関する実施要綱

平成16年10月1日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、高梁市消防本部が行う住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の推進)

第2条 消防長は、高梁市の人口、救急事象等を考慮して住民に対する応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、応急手当の普及啓発活動の推進に努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動を推進するにあたっては、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに大型店、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(住民に対する普及講習の種類)

第4条 住民に対する標準的な講習は、次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については別表第1別表第1の2及び別表第2のとおりとする。ただし、講習内容について特別の要望があった場合はこの限りでない。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ)

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法を加える。

上級救命講習

心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法

(修了証の交付)

第5条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対して、修了証(様式第1号様式第1号の2又は様式第3号)を交付するものとする。

2 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。

(応急手当指導員の認定等)

第6条 消防機関が行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて消防機関が指導員を派遣し、普及指導する場合も含む。)については、応急手当指導員がこれにあたるものとする。

2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者について、消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で別表第3に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在籍中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 応急手当の普及業務に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

3 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員名簿(様式第4号)に登録するものとする。

(応急手当指導員の養成)

第7条 消防長は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。

2 応急手当指導員養成講習を実施した機関の長は、当該講習の修了者が所属する消防本部の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。

(応急手当指導員養成講習の講師)

第8条 応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技術と十分な経験を有する者をあてるものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第9条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員名簿(様式第5号)に登録したのち、認定証(様式第6号)を交付するものとする。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第10条 応急手当指導員の認定(第6条第2項第2号に定める者を除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在籍していた者については、消防機関を退職した日から3年とする。)で失効するものとする。ただし、過去3年以内に消防機関が行う普及啓発事業に従事していたと認める者又は失効前に別表第4に定める応急手当指導員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定等)

第11条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 別表第5に定める応急手当普及員講習を修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で、普及啓発業務に従事していたと認める者については、応急手当普及員講習を免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると消防長が認める者

(応急手当普及員の養成)

第12条 応急手当普及員の養成は、消防本部が行うものとする。

2 応急手当普及員養成講習の講師は、第8条を準用する。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第13条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、応急手当普及員名簿(様式第7号)に登録したのち、認定証(様式第8号)を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(応急手当普及員資格の有効期限)

第14条 応急手当普及員の認定(第11条第2項第3号に定める者を除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第6に定める応急手当普及員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(認定の取消し)

第15条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消し、認定証の返納を命ずるものとする。

(応急手当指導員等の責務)

第16条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑚に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

3 消防長は、事業所又は消防組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し、講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるように指導するものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第17条 消防長は、地域の実情に応じ、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等の普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第18条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導し、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第19条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項にあっては、別に消防長が定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年5月19日告示第78号)

この告示は、平成17年5月19日から施行する。

(平成19年3月30日告示第168号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年2月26日告示第12号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、おおむね20名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 普及時間を分割した講習を可能とする。

3 座学部分については、e―ラーニング等の活用を可能とする。

e―ラーニング等による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講することで、修了証を交付することができる。

別表第1の2(第4条関係)

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、おおむね20名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 普及時間を分割した講習を可能とする。

5 座学部分については、e―ラーニング等の活用を可能とする。

e―ラーニング等による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(180分)を受講することで、修了証を交付することができる。

別表第2(第4条関係)

上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、おおむね20名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

衣類の緊縛解除

120

保温法

体位管理

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

その他の手当

搬送法

搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 普及時間を分割した講習を可能とする。

4 座学部分については、e―ラーニング等の活用を可能とする。

e―ラーニング等による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(420分)を受講することで、修了証を交付することができる。(座学講習について、その他の応急手当等を含めた120分相当とする場合は、対面による実技講習等は360分とする。)

別表第3(第6条関係)

応急手当指導員講習Ⅰ

項目

細目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

・心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

備考

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第4(第10条関係)

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第5(第11条関係)

応急手当普及員講習Ⅰ

項目

細目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

300

救命に必要な応急手当の指導要領

・心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

備考

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第6(第14条関係)

応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

様式 略

高梁市応急手当普及啓発活動推進に関する実施要綱

平成16年10月1日 告示第86号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第86号
平成17年5月19日 告示第78号
平成19年3月30日 告示第168号
令和7年2月26日 告示第12号