○高梁市消防団に関する規則

平成16年10月1日

規則第208号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、消防団員(以下「団員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織、階級及び定員)

第2条 消防団に、団本部、分団及び部を置く。

2 団本部に、消防団長(以下「団長」という。)、副団長、本部長、副本部長、部長、班長及び団員を置く。

3 分団本部に、分団長、副分団長、指導部長、指導副部長及び団員を置く。

4 部に、部長、副部長、班長、団員を置く。

5 団本部は、高梁市消防本部内に置く。

6 分団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

7 団員の階級及び定員は、次のとおりとする。

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

職名

団長

副団長

本部長

分団長

副本部長

副分団長

指導部長

部長

指導副部長

副部長

班長

団員

定員(人)

1

3

19

36

57

230

854

(任期)

第3条 前条に規定する班長以上の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の者に欠員を生じて新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(団長等の職務)

第4条 団長等の職務は、次に各号に定めるとおりとする。

(1) 団長は、消防団の事務を統括し団員を指揮監督する。

(2) 副団長は、団長を補佐し団長に事故があるときは、あらかじめ団長が定めた順序によりその職務を代理する。

(3) 本部長は、上司の命を受け所属の団員を指揮監督する。

(4) 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(5) 分団長は、上司の命を受け所属の団員を指揮監督する。

(6) 副分団長は、分団長を補佐し分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

(7) 指導部長は、上司の命を受け所属の団員を指揮監督する。

(8) 指導副部長は、指導部長を補佐し指導部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(9) 部長は、上司の命を受け所属の団員を指揮監督する。

(10) 副部長は、部長を補佐し部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(11) 班長は、上司の命を受け所属の団員を指揮監督する。

(12) 団員は、上司の命を受け、所属の消防団活動に従事する。

(13) 団員は団長が特に必要と認めるときは、所管区域以外の区域においても消防団活動に従事することができる。

(団員の種別)

第5条 団員は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。

3 機能別団員は、次条に定める特定の消防事務に従事する団員とする。

(機能別団員)

第6条 機能別団員の職務は、日の出から日没までにおける消火活動、水防活動その他団長が特に必要と認める活動に従事するものとする。

2 機能別団員は、基本団員と兼ねることができる。

3 第3条の規定にかかわらず、機能別団員の任期は、2年とする。

4 機能別団員は、団長の命を受け、所管の区域において活動するものとし、当該区域の分団長の指揮に従うものとする。ただし、前項の規定により基本団員を兼ねる機能別団員は他の所管区域で災害が重複した場合は自己の判断で現場を離れ、他の現場に出動することができる。

5 高梁市職員が機能別団員として消防署の車両で出動する場合は、災害現場到着までの間は高梁市職員としての身分とする。

6 機能別団員は、原則として消防団の行事や訓練等に参加することを要しない。

(会議)

第7条 会議は、次の各号に定めるものとする。

(1) 団本部会議

(2) 分団長会議

(3) 分団内会議

(団本部会議)

第8条 団本部会議は、消防団の事業及び運営等に関する最高意思決定機関とする。

2 団本部会議は、団長、副団長、本部長及び副本部長の職にある者をもって構成し、団長が招集する。

3 会議の議長は、団長がこれにあたる。

4 消防長は、団本部会議に参画し発言することができる。

(分団長会議)

第9条 分団長会議は、分団の事業及び運営等に関することを協議する。

2 分団長会議は、団本部及び分団長の職にある者をもって構成し、団長が招集する。

3 会議の議長は、団長がこれにあたる。

(分団内会議)

第10条 分団内会議は、分団の事業及び運営等に関することを協議する。

2 分団内会議は、分団本部及び部長の職にある者をもって構成し、分団長が招集する。

3 会議の議長は、分団長がこれにあたる。

4 部長は、会議決定事項を所属団員に周知徹底を図る。

(宣誓)

第11条 団員は、その任命後別記様式の宣誓書により宣誓し、署名しなければならない。

(服制)

第12条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(訓練及び礼式)

第13条 団員の訓練、礼式は、消防庁が定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)を準用する。

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の消防知識の習得及び消防技術の錬磨に努め、定期的にこれらの訓練を実施しなければならない。

(設備機材の管理)

第15条 設備機材は、団長の命を受けて本部長又は分団長がこれを管理又は保管し、損傷又は亡失をしたときは、その事由を具して団長を経て市長に報告しなければならない。

2 市長は、故意又は著しい過失により設備、機材を損傷し、又は亡失した場合、その責に任ずべき者に対してこれを賠償させることができる。

(表彰)

第16条 市長又は団長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたってその功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

(団運営費の交付)

第17条 市長は、予算の範囲内において、消防団運営費等を交付することができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年10月17日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成18年12月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月30日規則第66号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第39号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日規則第81号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第47号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分団の名称

所管区域

高梁分団

松山、内山下、川端町、本町、新町、御前町、石火矢町、頼久寺町、中之町、伊賀町、片原町、向町、寺町、荒神町、甲賀町、八幡町、柿木町、大工町、間之町、鍛冶町、下町、南町、中間町、鉄砲町、弓之町、旭町、東町、栄町、正宗町、松原通、中原町、横町、段町、小高下町、奥万田町、和田町、浜町、原田北町、原田南町、上谷町、下谷町、高倉町のうち大瀬八長、落合町のうち近似の区域

津川分団

津川町の区域

川面分団

川面町の区域

巨瀬分団

巨瀬町の区域

中井分団

中井町の区域

玉川分団

玉川町の区域

宇治吹屋分団

宇治町の区域及び成羽町の吹屋、坂本、中野のうち中野田原を除く区域

松原分団

松原町の区域

高倉分団

高倉町のうち大瀬八長を除く区域

落合分団

落合町のうち近似を除く区域

有漢分団

有漢町の区域

成羽自動車分団

成羽町の区域で布寄のうち田原、阿部山を、中野のうち中野田原を除く区域

成羽分団

佐々木、星原、下原、羽山、成羽、下日名、上日名、長地、相坂、羽根、小泉、布寄のうち田原、阿部山を除く区域

川上分団

川上町の区域

備中分団

備中町の区域並びに成羽町の布寄のうち田原、阿部山の区域及び中野のうち中野田原の区域

画像

高梁市消防団に関する規則

平成16年10月1日 規則第208号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成16年10月1日 規則第208号
平成18年10月17日 規則第45号
平成18年12月28日 規則第56号
平成19年8月30日 規則第66号
平成20年8月29日 規則第39号
平成22年3月30日 規則第14号
平成23年3月24日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第30号
平成27年4月1日 規則第25号
平成29年3月10日 規則第8号
平成31年3月20日 規則第7号
令和2年9月11日 規則第81号
令和3年3月15日 規則第5号
令和5年3月27日 規則第16号
令和5年9月29日 規則第47号