○高梁市消防団員の費用弁償の支給基準に関する規則

平成16年10月1日

規則第209号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市消防団員の費用弁償の支給基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給基準)

第2条 高梁市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例(平成16年高梁市条例第282号)第13条に規定する費用弁償の支給額は、別表のとおりとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

日当、宿泊料及び車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

車賃(1キロメートルにつき)

県内

県外

2,200円

9,500円

13,500円

37円

高梁市消防団員の費用弁償の支給基準に関する規則

平成16年10月1日 規則第209号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成16年10月1日 規則第209号
平成19年3月15日 規則第15号
平成23年3月24日 規則第11号
令和5年3月27日 規則第15号