○高梁市議会事務局設置条例

平成16年11月8日

条例第285号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、高梁市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、高梁市職員定数条例(平成16年高梁市条例第23号)に定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市議会事務局設置条例

平成16年11月8日 条例第285号

(平成16年11月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年11月8日 条例第285号