○高梁市議会事務局設置条例
平成16年11月8日
条例第285号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、高梁市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、高梁市職員定数条例(平成16年高梁市条例第23号)に定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○高梁市議会事務局設置条例
平成16年11月8日
条例第285号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、高梁市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、高梁市職員定数条例(平成16年高梁市条例第23号)に定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。