○高梁市農業委員会選挙事務取扱規程

平成16年10月13日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市農業委員会(以下「委員会」という。)が行う選挙の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行うときは、会長は、その旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後配布もれの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は、開票を宜告した後3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決める。

(選挙結果の報告)

第7条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は、別記のとおりとする。

(選挙に関する疑義)

第9条 選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って決める。

(関係書類の保存)

第10条 会長は、投票の有効・無効を区分し、当該当選人の任期間関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。

1 この訓令は、平成16年10月13日から施行する。

2 委員の一般選挙後最初に行われる委員会の選挙においては、この訓令に「会長」とあるのを「議長」と読み替えるものとする。

別記様式 略

高梁市農業委員会選挙事務取扱規程

平成16年10月13日 農業委員会訓令第2号

(平成16年10月13日施行)