○高梁市と新見市との間の教育事務の委託に関する規約

平成16年10月1日

規約第9号

(教育事務の委託)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条により高梁市は、高梁市の下記地区の希望する学齢児童・生徒に係る教育事務を新見市へ委託し、新見市は、これを受託する。新見市は、新見市の下記地区の希望する学齢児童・生徒に係る教育事務を高梁市に委託し、高梁市は、これを受託する。

高梁市

新見市

地区

委託学校名

地区

委託学校名

高梁市高倉町の内

秋ケ迫・大栢

井倉小学校

新見市法曽の内

井高・荷出

新見市草間の内

広石

川面小学校

新見市法曽の内

井高・荷出・大栢

新見市草間の内

広石・井倉野・羽代・滝本

高梁北中学校

新見市草間の内

井倉野・羽代・滝本

中井小学校又は川面小学校

2 高梁市は、高梁市の下記地区の学齢児童・生徒に係る教育事務を新見市に委託し、新見市は、これを受託する。

高梁市

地区

委託学校名

高梁市備中町西山

高梁市備中町西油野の内

簾竹・高岩

野馳小学校

同上

哲西中学校

(範囲及び管理執行)

第2条 前条の規定により、委託・受託に関する教育事務については、各市において管理執行する。

(経費)

第3条 第1条の規定により、委託・受託した事務を処理する経費は、協議して定める。

(その他必要事項)

第4条 この規約に定めるものの外、委託・受託に関し必要な事項が生じたときは、高梁市と新見市とでその都度協議する。

この規約は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日規約第1号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日前に、この規約による改正後の第1条第2項に規定する高梁市の地区の学齢児童・生徒のうち中学校に就学している者に係る教育事務の委託については、なお従前の例による。

高梁市と新見市との間の教育事務の委託に関する規約

平成16年10月1日 規約第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成16年10月1日 規約第9号
平成21年3月30日 規約第1号
平成27年3月25日 規約第1号