○高梁市名誉市民条例
平成16年12月22日
条例第288号
(目的)
第1条 この条例は、市民又は特に本市に縁の深い者で、社会福祉の向上、学術その他社会文化の振興に卓絶した功績があり、又は本市の名声を著しく高め、市民が郷土の誇りとしてひとしく敬愛する者に対し、高梁市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て定める。
(顕彰)
第3条 市長は、名誉市民の顕彰にあたり、顕彰状及び名誉市民章を贈る。
(待遇等)
第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇を与える。
(1) 市が主催する式典への招待
(2) 死亡の際、相当の礼をもってする弔慰
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。